総合法律事務所ZERO 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号
次の事務所 2022年頃 (愛知県弁護士会)
瀬辺法律会計事務所 名古屋市港区港楽1-1 港楽ハイツ1棟606
そして現在 (愛知県弁護士会)
弁護士法人丸の内国際法律事務所 名古屋市中区丸の内3-3-12 ワークビル丸の内3階
投資詐欺、ロマンス詐欺などを扱う事務所のようです、しかし「弁護士法人丸の内国際総合事務所」と弁護士法人を抜いて正式名称はHPのトップにはありません。
東京にも「丸の内国際総合法律事務所」があります、こちらは弁護士法人ではありません。
丸の内国際法律事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル6階
石津卓弁護士 登録番号26190 第一東京弁護士会
名古屋にも東京にも地名に「丸の内」があります。丸の内は使うなとは言えません。
「うち(東京)が先に開設した」「いやうちは前に弁護士法人がつく」別にケンカはしていないと思いますが、一般の依頼者は紛らわしいのは間違いないようです。
そこで東京の事務所が取った措置
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝 登録番号 12859 事務所 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号
総合法律事務所ZERO
2 懲戒の種別 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2017年9月11日に死亡したAの遺言執行者に就任したところ、同年10月12日、A名義の普通預金口座を解約し、解約に伴う払戻金2399万3277円を同日付けで被懲戒者が通常業務で使用している被懲戒者名義の口座に入金して自己の金員と区別せずに管理し、遺言執行業務とは何の関係もない支払や預り金の返金に繰り返し流用した。
(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Bから受任していた交通事故による人身損害についての損害賠償請求事件に関し、懲戒請求者Bに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、懲戒請求者Bから預かった各書類をどこでどのように保管していたか明確にすることができず、また、懲戒請求者Bに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(2)の交通事故による車両損害に関し、懲戒請求者Cから損害賠償請求事件を受任したが、2019年9月頃、車両の保管場所を変更したことを懲戒請求者Cに報告しないなど、適切に事件の経過を報告しなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Cに対し、2020年2月に上記事件を辞任する旨の書面を送ったが、被懲戒者Cから預かった各書類をどこでどのように保管していたかを明確にすることができず、懲戒請求者Cに対し、預かった書類の多くが存在すると思われる場所を伝えただけで書類の返還義務を果たさず、また、委任の終了に当たり事件処理の状況の報告を適切に行わなかった。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第2条及び第4条並びに弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第36条、第39条、第44条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年6月1日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺勝 登録番号 12859
事務所 名古屋市港区港楽1-1 港楽ハイツ1棟606
瀬辺法律会計事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2021年6月1日から1年6月の業務停止処分の決定を受け、所属弁護士会から、業務停止の期間中は全ての弁護士業務を行ってはならない等の記載のある指示書を受領し指導を受けたにもかかわらずAから依頼を受け、同月27日、Aが他の相続人である懲戒請求者らから相続分譲渡証明書を取得するための話し合いに立ち会った。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年3月1日 日本弁護士連合会