弁護士自治を考える会
当会は弁護士の懲戒処分について、官報公告、日弁連広報誌「自由と正義」を元に発信しています。
時々、こんな事があるのか!?という処分があります。
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年11月7日 官報公告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明

登録番号 14151         
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508          
西浦法律事務所                
3 処分の内容 退会命令        
4 処分の効力が生じた日 令和4年11月7日 令和4年11 月7 日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年3月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明 登録番号 14151

事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508 西浦法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2019年10月分の一部から2022年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計75万3⑧00円を滞納した。被懲戒者の上記行為はに所属弁護士会の会則第159条1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年11月7日 2023年3月1日 日本弁護士連合会

2022年11月7日に退会命令が出てまだ、現役の弁護士です。処分理由は会費滞納ですから滞納分を払えば業務停止に変更になります。一旦出した退会命令を変更できるのは日弁連懲戒委員会だけのはず、大阪弁護士会が下した処分を大阪弁護士会だけの手続きで変更はできないはず。
普通はこうなります。
「裁決の公告」日弁連懲戒委員会(審査請求)処分理由 会費滞納

東京弁護士会が平成25年8月5日に告知した同会所属弁護士 笠井浩二 会員(登録番号17636)に対する懲戒処分(退会命令)」について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり平成26年3月11日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更す同人の業務を6月間停止する旨裁決し、この採決は平成26年3月15日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第3号の規定により公告する。なお当連合会は平成25年9月10日に上記懲戒処分について本件裁決に至るまでその効力を停止したあ本件裁決書謄本の送達により平成26年3月15日から平成26年8月8日まで停止される。平成26年3月15日 日本弁護士連合会

1裁決の内容

(1)  審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。

(2)  審査請求人の業務を6月間停止する。

2裁決の理由の要旨

(1)  審査請求人にかかる本件懲戒請求事件につき東京弁護士会の認定した事実及び判断は同弁護士会懲戒委員会の議決書に記載したとおりであり、同弁護士会は前記認定と判断に基づき審査請求人を退会命令処分にした。

(2)  当委員会が審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠及び審尋の結果審査した結果、前記議決書の認定に誤りはない。しかし審査請求人が平成25年8月15日までに滞納していた平成25年7月分までの東京弁護士会会費及び日本弁護士連合会会費を納付し退会命令の処分が効力停止となった以後の会費をも納付している事実や審査請求人の弁護士としての活動を周囲が支援している事情も認めることができる。そうすると審査請求人のこれまでの懲戒処分歴が弁護士として基本的義務に違反すること等の事情を考慮しても同弁護士会の退会命令の懲戒処分は重きに過ぎるので、主文のとおり議決する。(3)  裁決が効力を生じた年月日 2014年3月15日 2014年5月1日 日本弁護士連合会

  懲 戒 処 分 の 公 告 2013年11月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 笠井浩二 登録番号 17636 事務所  東京都新宿区西新宿4(処分時) 笠井法律事務所

2 処分の内容  退会命令

3 処分の理由被懲 戒者は2009年8月分から2012年3月分までの32か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計119万6000円を滞納した。被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年8月5日 2013年11月1日 日本弁護士連合会

西浦 一明 (にしうら かずあき) 大阪弁護士会弁護士検索 (7月27日))
西浦法律事務所 大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館508号室

日弁連は審査請求の裁決を早く公開すべきです。退会命令から変更になるケースはありますが、退会命令から処分なしになることは過去ありません。このままですと退会命令を受けた弁護士が実務をしているとなります。

こんなことが実際あるのだろうか?
懲 戒 の 処 分 公 告 (7月27日付官報公告)

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 西浦一成 登録番号  14934        
事務所  大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5回508号     
西浦法律事務所                
3 処分の内容 退会命令        
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月7日 令和5年7月14 日 日本弁護士連合会

 

同じ法律事務所で一字違い、登録番号も近い、兄弟?双子?

同じ事務所の一人が会費滞納なら処分理由は発表がありませんが、おそらく会費滞納ではないかと、ところが一成弁護士の方は即刻、日弁連弁護士登録検索から削除 どうしてこんな違いがあるのだろうか、