懲戒請求を受けた弁護士の弁護士

社会正義のため、負けずに戦い続けます 2023年06月15日

日弁連の審査請求の結果が出ましたが、身内をかばっているのかお偉い先生方はお時間がないのか、新たに提出した証拠や主張には一切触れない審理不尽も極まりないお粗末な内容で、二弁の判断に追従するだけのとても残念な議決でした。

そもそも懲戒制度自体が、弁護士への嫌がらせ目的の濫用的申立が数多くあるにもかかわらず、弁護士会が申立人の代理人のような立場で弁護士の責任を追及し、責任追及者と同じ弁護士会が議決もする構造で、正に「弁護士会による検察裁判」という致命的な矛盾を抱えており、その制度自体の刷新が必要な時期に来ているのではないかとの思いを新たにしました。

高裁に取消訴訟を提起し、職業裁判官の公明正大かつ公平な判決に期待したいと思っています。

「懲戒請求された弁護士様の弁護士」誕生経緯です!2023年01月14日

約3年前、知り合いのスナックのママから誘われ、焼き鳥屋のカウンターで飲食しながら唐突に身の上相談を受け、激しく誘惑されて酒に酔った勢いで一度だけキスしたことがありました。ただそれ以上の関係は一切ありません。

その後ママに泣きつかれて無理な事件を無料で処理していましたが、無理筋の事件でうまく行かずにママとトラブルになり、その腹いせに無理やりキスされたと真っ赤な嘘だらけの申し立てを第二東京弁護士会にされてしまいました。

お金目当てもあるのか、紛議調停では200万円もの法外な解決金を要求されましたが、こちらには全く落ち度がないので金銭支払いは一切拒否し、不調に終わりました。綱紀委員会でも、明らかな濫用的申立なので認められるわけがないと思って必要最低限の反論しかしませんでしたが、頭の硬そうな委員はママの虚偽の創作を鵜呑みにし、こちらに有利な事実は一切無視して不利な事実のみ一方的に取り上げ、十分な事実認定もしないまま懲戒相当の議決を出してしまいました。

それに続く懲戒委員会ではママの虚偽の主張に対し徹底的に反論反証し、無理やりキスされたなどのママの真っ赤な嘘は当然認められませんでしたが、プライベートで私人として酒に酔って合意の上でしたキスでも、弁護士には高い品性が求められるので認められず戒告相当という内容でした。迎合的意思表明の可能性があるなどというママの虚偽主張に安易にすり寄り、未熟な可能性論と形式的法律論を振り回して身内である綱紀委員会を擁護し、その判断に追従するだけのお粗末極まりない判断でした。

1年半別居して離婚直前の時期の出来事であり、一般社会では全く問題にならないことが、弁護士と言うだけで問題視されるのは、著しい職業差別かつ人権侵害という他ありません。弁護士も弁護士である前に一人の人間であり、プライベートな場面での自由は守られるべきと考えています。ママはキスの翌朝に「昨日は楽しかったです」と言うメールをこちらに送ってきており、この事実は証拠から全く明白です。相手が楽しかったと言っているキスを許さないというのは、第二東京弁護士会の社会常識外れの偏見と傲慢な横暴であり、呆れて物も言えません。

強大な権力を有する第二東京弁護士会による、1弁護士に対する弱い者イジメの判断で、判断内容も、不当、不公平、不正義極まりない、いわば全くの「えん罪」です。第二東京弁護士会という閉鎖的かつ独善的な部分社会でなされた不当極まりない判断を、人権保障と社会正義の実現のためにも決して許すことはできません。弁護士であると同時に一人の人間としての人権が正しく認められるまで、日弁連、高裁、最高裁と徹底的に戦い続ける決意を固めました。そして、私のように濫用的懲戒申立と弁護士会の不当議決で苦しんでいる弁護士の方も大勢いいるだろうと思い、それらの方々のためにも戦おうと決意して本業務を開始することにした次第です。

本件については日弁連に審査請求を申し立て済みで、審査期日も3月に決まっています。今後もこのコーナーで推移を適宜更新していく予定ですので、是非ご覧ください。

弁護士自治を考える会
弁護士が処分を受けて不当である⇒日弁連懲戒委員会に審査請求⇒(棄却)⇒東京高裁 処分取消請求訴訟を提起することができる

弁護士 石川 一成(いしかわ かずなり)
昭和40年10月23日生 開成高校・早稲田大学法学部卒 (処分時弁護士歴25年・検事歴1年 御年57歳)

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年12月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石川一成 登録番号 24987

事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 荻窪有川ビル202

弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。

被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年7月28日 2022年12月1日 日本弁護士連合会