令和3年(コ) 第97号
懲戒請求者 個人 離婚事件当事者(子どもに会えなくなった父親)
対象弁護士 岡村 晴美 (登録番号: 34964) (父親と子どもを会えなくした母親側代理人)
愛知県名古屋市天白区平針2丁目808番地 ガーデンハイツ平針
弁護士法人名古屋南部法律事務所
上記懲戒請求事件について、当委員会は調査の上、次のとおり議決する。
主 文
対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
事実及び理由
本件に関連した懲戒請求事件として、懲戒請求者は、 申立外A子 (以下「申立外 A子」という。 なお、 平成30年12月13日、第1審の両名の離婚・長女の親権者を 申立外A子と定める判決が上告棄却・不受理で確定。 )との間で、名古屋家庭裁判所に おいて、長女についての面会交流について審判が下され、 平成30年5月30日、 その審判が確定したものの、 令和2年11月8日を最後に面会交流が実施されないことなどにつ いて、申立外A子の代理人である対象弁護士に対して懲戒請求をした事件がある (令和3年(コ)第91号懲戒請求事件)。本件は、 それに関連し、 対象弁護士が懲戒請求者の 発信するツイッターの下記記載 (以下「本件記載」という。)について削除を求めたこと が、懲戒請求者を強要するものとして懲戒請求した事案である。
第1 事案の概要
第2 懲戒請求の理由
懲戒請求者は、そのツイッターにおいて、 令和3年7月1日付けで「私の相手弁護士は 共産党員。 ・」と記載して発信したところ (乙1) 対象弁護士は、 同月7日、 面会交流を巡るやり取りの際に、 「なお、当職は、 日本共産党の党員ではありません。 事実に反することをインターネット上で拡散しないでください。 この文書が届きましたら、 1週間以内に上記投稿を削除していただきますよう申し入れます。」 との通知書を発 した(甲1)。対象弁護士を名指しした記載ではなく、 この通知書は、いわれなく懲戒請求者を強要するものである。
第3 対象弁護士の弁明の要旨
対象弁護士は、申立外A子及び長女のために誠実に職務を遂行しており、懲戒請求者 の上記のツイッターの発信に対し、 事実に反し、 適切でないとして削除を求めたことは相当である。当該記載そのものに対象弁護士を名指しした部分はなくても、懲戒請求者前後の行動からすると対象弁護士を対象とするものであることは明らかである。
第4 証拠の標目
1 懲戒請求者の提出分
甲第1号証
甲第2号証
甲第3号証
「7月4日付のお手紙」から始まる文書 (対象弁護士作成・ 20 21年7月7日付け)
「ジェンダー平等へ声を」 から始まるホームページ文書 (弁護士 法人名古屋法律事務所・2021年7月28日印刷)
「性暴力のない社会めざす」 から始まるホームページ文書 (日本共産党・2021年7月28日印刷)
2 対象弁護士提出分
乙第1号証
スクリーンショット 「私の相手弁護士は」から始まるツイート
(投稿者 2021年7月1日付け)
乙第2号証
主張書面4(名古屋地方裁判所・令和3年(ワ) 第1543号損
害賠償請求事件・懲戒請求者作成 2021年7月11日付け)
第5 当委員会の判断
1 当委員会の認定した事実と判断
懲戒請求者は、誠実に職務を遂行しており、懲戒請求者の上記のツイッターの発信 は、当該記載そのものに対象弁護士を名指しした部分はなくても、懲戒請求者が別件の訴訟について提出した準備書面 (令和3年7月11日付け)において、 「被告代理人弁護士岡村晴美は、 共産党員であり、共産党は未だ暴力革命を標榜する公安監視対象団体です。・ ・・・」記載していること等からすると上記のツイッターの当該記載は 対象弁護士を対象とするものと認められ、 対象弁護士が懲戒請求者に対してこれが事実に反し、適切でないとして削除を求めたことには理由があり、 相当である。 懲戒請求には理由がない。
2 結語
よって、主文のとおり議決する。
令和5年7月27日
愛知県弁護士会綱紀委員会 第2部会 部会長 山田尚武
上記は謄本である
令和5年8月10日 愛知県弁護士会会長 小川淳
弁護士自治を考える会
岡村晴美弁護士は、日本共産党を支援する【自由法曹団】の団員であり、以前から日本共産党を応援しておられます。日頃から支持、支援はしておられますが党員ではありませんとのこと。弁護士がどこの政党を支持するかしないかは個人の自由であり、このような懲戒請求はいかがなものかと思います。棄却は当然です。
しかしあれだけ支援して党員ではありませんというのも???
弁護士の中には左翼らしきことを主張していれば、その支援者団体から事件の依頼が来るというビジネス左翼も実際におります。