千葉県弁護士会HPに懲戒委員会に事案の審査を求める議決が公表されました。この後に懲戒委員会で処分が決まります。(戒告、業務停止、退会命令、除名処分)

懲戒手続に付されたことの公表に関する会規第2条1項1号及び2号に基づく公表

 公 表

5830日 千葉弁護士会 

当会下記会員について当会綱紀委員において懲戒委員事案審査めること相当する議決を行っので懲戒手続付さこと公表に関する 会規211及び2基づき本日下記とおり公表する。 

         記 

1 懲戒相当議決対象なっ会員(以下対象会員という

名  明 (75)  おおとも みちあき

登録番号 234 23 

事務所 

千葉千葉市中央本千葉4-14 内海ビル2階 

法律事務所 

2 懲戒相当議決の理由の要旨 

(1)認定した事実 

対象会員令和410初めころ自己法律事務所広告ネット掲出そのトップページ大友法律事務所投資詐欺返金強い弁護士事務所ですFXSNSマッチングアプリ詐欺国際ロマンス詐欺株投仮想通貨詐欺表示さらに以下のよう表示掲げ(原文まま

 

1 「特定調査、 残高調査最短15分、 他事務所平均7日」 

2 「大友法律事務所、当事務所で駄目なら諦め下さい!!」 

3 「他社は着手金を支払うまで何も動きません」 

4 「ご準備いただくものはございません。 すべてお任せ頂ければ丸っと解決い たします」 

5「大友法律事務所は全国から詐欺被害を撲滅いたします」 

 

また対象会員インターネット広告金融消費警察国民生活センター名称ロゴマーク掲載中小企業活性目指すメディくるネットニュースなど口コミ評価好評大友道明弁護士業務提携まし文言掲示。 

(2) 判断 

以下とおり対象会員行為弁護士職務基本規程9違反弁護士 56弁護士品位失うべき非行当たり懲戒委員事案審査めること相当判断する。 

不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号に違反する可能性 

対象会員広告うち「大友法律事務所、当事務所で駄目なら諦め下さい」表示他社商品サービスより著しく優良ある示す表示あっ顧客誘引一般消費による自主かつ合理選択阻害するおそれ あると認められるもの標示ならないする不当景品及び不当表 防止法第51違反する可能性がある。 

2 弁護士の業務広告に関する規程第33誇大又は過度期待抱か広告該当 

対象会員広告うち「残高調査最短15分、 他事務所平均7日」 や 「ご準備 いただくものはございません。 すべてお任せ頂ければ丸っと解決いたします」表示及び消費金融とともにロゴマーク提携という文言記載 いるなど広告内容実際ロマンス詐欺投資詐欺被害回復困難ある実態鑑みれ弁護士業務広告に関する規程33 禁止する 「誇大又は過度な期待を抱かせる広告 に該当する。 

3) 弁護士職務基本規程9禁止する 虚偽又は誤導にわたる情報提供品位損なう広告または宣伝該当 

対象会員の広告うち丸っと解決いたします」という表示弁護士職務規程91禁止する 虚偽又は誘導にわたる情報提供品位損なう広告または宣伝該当する。 

なお対象会員には綱紀委員調査期日において本件広告行っ事実直に認めいること対象会員受任案件ある程度詐欺被害回復存在こと否定できないこと弁護士から改善勧告削除命令受け 一応反省表し令和548まで当該ホームページ問題なっ広告文言訂正削除いることなど事情が認められるしかしながら対象行っインターネット広告深刻詐欺被害苦境ある被害不安定心理付け込み被害発生可能生じさせるその影響大き照らせ本件重大軽視することでき本件不問付すること相当。 

3 議決をした日  令和5年6月19日 

4 対象会員の意見陳述の有無及びその内容 

令和5731当会対象会員に対し意見陳述機会付与ところ会員及び会員代理人出頭公表について憲法31保障する適正反する対象会員現在「非行当たるべき行為なくその他懲戒手続こと公表に関する会規に定める要件充たさない意見述べまた同年828再度意見陳述機会付与ところ会員代理人が出頭公表について憲法31条の保障する適正手続反する意見再度述べ。 

相談窓口について 

当会対象会員依頼から相談対応するためとおり特設電話相談窓口開設する。 

時 

831() 91()94() 95(

午前9から午後5まで (正午から午後1まで時間除く

電話番号 043-222-7016 

以上