官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報9 月1 日付官報2023 年通算79件目
第二東京弁護士会・山川明徳弁護士懲戒処分公告

正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/

 

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 山川明徳

登録番号  25728        
事務所 東京都港区赤坂2-12-11-502             
                   
3 処分の内容  業務停止1月       
4 処分の効力が生じた日 令和5年8月16日
  令和5年8 月18 日     日本弁護士連合会

処分に関する情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号まではお待ちください
山川弁護士は2回目の処分となりました。
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山川明徳

登録番号 25728

事務所 東京都港区赤坂2-12-11-502

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会において2013年度に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらず履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれらを提出せず、また、所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて、2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに、2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。

被懲戒者の上記行為は、倫理研修規定第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日 2021年2月6日  2021年6月1日 日本弁護士連合会

【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」8月〆