成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元弁護士(71)の判決公判が1日、京都地裁であり、檀上信介裁判官は懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡した。 判決によると、弁護士として活動していた2016年5月~21年9月、2人の被後見人の口座から、計5600万円を引き出して着服。さらに、22年1月、相続財産管理人として管理していた口座からも1600万円を着服した。 檀上裁判官は判決理由で、被後見人らの利益を守る立場でありながら、着服を20回繰り返したとして、「委任、信任関係の破壊は重大。社会の信頼を揺るがす悪質な犯行」と非難した。
被告は京都弁護士会を昨年8月に退会した。
京都 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1100690#:~:text=
弁護士自治を考える会
京都新聞の速報です。地元の新聞社ですが、京都弁護士会からの広告やイベント案内を頂いていますから大人の事情で実名は出せないのでしょうね、京都新聞の朝刊には実名が出ます
成年後見人の弁護士が口座から次々に着服 7200万円横領で在宅起訴 3月31日
成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。
起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。
20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。
また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。 昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。 京都新聞3月31日付
嵯峨法夫弁護士 登録番号22767 京都シテイ法律事務所 家裁調停員
弁護士の横領事件で一番見つかりにくいのが成年後見人の横領、弁護士が横領する示談金や和解金の預り金であれば1年延ばすのがやっと、そこから自転車操業になっていき最後は逮捕となりますが成年後見人の横領は被後見人が亡くなってから発覚するか家族の方が預金がおかしいと気が付くまでに時間がかかります。
この横領事件の時系列
2016年5月 後見人の預金から横領を始める
2019年3月 京都弁護士会家事事件のセミナー開催
2020年 別の後見人になり横領を始める
2020年8月31日 弁護士登録取消(自己都合、8月31日は取消手続が完了した日で申請は7月末)
2021年2月~9月 700万円横領
2022年1月 1600万円横領
弁護士辞めても横領を続けられたのは?
2020年8月31日に弁護士を辞めた人間が2021年2月~9月に700万円、2022年1月1600万円の横領ができたということです。成年後見人は弁護士でなくてもできますが、京都弁護士会、家裁には通知をしていなかったのでしょうか?
京都弁護士会は弁護士を辞めたことを知らなかったとはいえません。
上手く逃がした京都弁護士会、これで京都弁護士会の弁護士の現役弁護士の横領はありません。京都弁護士会で成年後見人で横領した弁護士はいません!と言いたいのしょう懲戒処分も出さなくてすみます。
成年後見人は過去横領事案のない京都弁護士会にお任せ下さい!