依頼者見舞金支給申請に関する公告
公告(2023年11月30日(木)まで)

当連合会は、西田広一元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、西田広一元弁護士が行った業務に伴う預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。

対象行為をした者の氏名 西田広一

所属していた弁護士法人の名称 弁護士法人西田広一法律事務所

法律事務所の名称及び所在場所

  弁護士法人西田広一法律事務所
大阪府大阪市北区西天満5-1-3 南森町パークビル5階
(2021年(令和3年)12月1日まで)

支給申請期間      2023年(令和5年)11月30日(木)まで(消印有効)

支給申請先       大阪弁護士会

以上

2023年(令和5年)9月1日

日本弁護士連合会

◎ 申請方法、制度の詳細について
arrow 依頼者見舞金制度について

◎ 申請書類の送付先

blank大阪弁護士会

〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5

懲戒処分はこの戒告だけです。現在弁護士登録を取消しています。

西田広一弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2021年5月号