【速報】弁護士が刑事事件の保釈金など450万円着服、事務所経費に流用認める

 京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。  

同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。  同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504

弁護士自治を考える会
弁護士は取っても盗んでも返せば処分は甘くなります。
一般社会とは違います。一般企業なら横領、流用した時点で刑事告訴告発です。懲戒処分をするかどうかではありません。京都弁護士は早く弁護士氏名を公表して、市民がこの弁護士に依頼しないようにすべきです。
金に詰まった弁護士に依頼すれば、穴埋めするためぼったくりに決まっています。
会請求で刑事告発する事案です。
調査中です。