官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 10 月20 日付官報2023 年通算91件目
埼玉弁護士会 坂下毅弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   埼玉弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 坂下毅

登録番号 21451          
事務所 埼玉県所沢市御幸町1-16-2508 スカイライズタワー25階             
 坂下毅法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月       
4 処分の効力が生じた日 令和5年9月6日
  令和5年10 月4 日     日本弁護士連合会

報道

埼玉弁護士会 68歳男性弁護士を業務停止1か月/埼玉県

 法的根拠の無い追加報酬金を依頼主に請求したなどととして、埼玉弁護士会は、所属する弁護士を業務停止1か月の懲戒処分にしたと11日、発表しました。  懲戒処分を受けたのは、所沢市に事務所を置く、坂下毅弁護士68)です。埼玉弁護士会によりますと、坂下弁護士は遺言が無効だと確認する民事裁判の成功報酬として、依頼主から462万円の支払いを受けたにもかかわらず、法律上の根拠が無いのに、追加報酬500万円を請求し受け取ったということです。  また、同じ依頼主から任された別の損害賠償請求事件で、相手方から支払いを受けた損害賠償金およそ64万円なども、返していませんでした。  その後、依頼主が追加報酬などを返すよう求め、弁護士会が依頼主との間に入り、トラブルを解決する制度により、坂下弁護士が返還しましたが、依頼主が2019年12月に懲戒請求していました。  埼玉弁護士会は、一連の行為が弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、坂下弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。  9月6日から効力が生じるとしています。 坂下弁護士は、2009年3月にも戒告の懲戒処分を受けていました。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号まではお待ちください
坂下毅弁護士は2回目の処分となりました。
2009年6月 戒告 遺言執行の報酬が高い