官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 10 月23 日付官報2023 年通算95件目
第二東京弁護士会 工藤一彦弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦
登録番号 東京都杉並区荻窪5-11-17 第二和光ビル201号
工藤一彦法律事務所
3 処分の内容業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和5年10月5日
令和5年10 月6 日 日本弁護士連合会
処分に関しての情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年2月号まではお待ちください
工藤一彦弁護士は2023年2回目の処分となりました。
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年8月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦 登録番号 23635
事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 第2和光ビル204 工藤一彦法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被相続人Aが懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに財産の一部を相続させること及び遺言執行者に被懲戒者を指定すること等を記載した遺言書に関して、懲戒請求者ら、所属弁護士会の紛議調停委員会から再三の問い合わせがされたにもかかわらず、これを無視し何らの回答も行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年3月8日 2023年8月1日 日本弁護士連合会