追徴金納付の為に預かっていた現金
立野容疑者は福岡県弁護士会に所属していた2020年7~8月、福岡市中央区の法律事務所で、自身が刑事弁護を受任していた被告から追徴金の納付の為に預かっていた現金約840万円を横領した疑いが持たれています。地検は立野容疑者の認否を明らかにしていません。RKBhttps://rkb.jp/contents/202311/202311168809/
立野憲司弁護士 登録番号27224 第一東京弁護士会
弁護士法人コトー法律事務所 東京都中央区日本橋人形町1-8-2谷津ビル2階
2023年3月31日 福岡弁護士会から第一東京弁護士会に登録換え
2020年7~8月、に福岡県弁護士会の福岡清新法律事務所の所属の時に横領した。
弁護士法人͡コトー法律事務所
法人設立の年月日 令和5年4月20日 登記
役員に関する事項
社員 立野憲司 福岡市中央区今川二丁目 令和5年7月3日 住所変更
社員 泉本宅朗 大阪市天王寺区・・・・ 令和5年10月31日 加入
主たる事務所 東京都中央区日本橋人形町1丁目8番2号
従たる事務所 大阪市中央区谷町6丁目6番7号
2023年3月31日 福岡から第一東京に登録換え、
2023年4月20日 弁護士法人設立
2023年10月31日 泉本宅朗弁護士(大阪) 社員加入
2023年11月16日 立野憲司弁護士逮捕
なぜ、泉本宅朗弁護士を社員にしたのでしょうか?
大した罪にはならんだろう、逃げきれるだろう?
法人にして社員をひとり登記しておけば、弁護士が続けられる?と考えた。支店登記まで行ったのは?
泉本宅朗弁護士 登録番号45419 大阪市中央区谷町6丁目6番7号 第5松屋ビル611 星のしるべ法律事務所
立野弁護士と泉本弁護士とはどういう繋がりがあったのだろうか。司法修習期も違う、業務は福岡と大阪、なぜ泉本宅朗弁護士は社員になったのでしょうか?
「弁護士法人コトー法律事務所」の従たる事務所で 「星のしるべ法律事務所」と同じ 「大阪市中央区谷町6丁目6番7号」が登記されています。
弁護士法(法律事務所)
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
泉本宅朗弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2023年11月号
それにしても第一東京弁護士会の登録換え入会審査の甘いこと、登録換えは常議員会の承認が必要と聞いていますが、福岡の事件を知らなかったでは済まされない。一弁会員が恥ずかしい思いをする。
きちんと入会審査したのでしょうか?
一弁のおかしな登録業務