弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人 名称 弁護士法人天音法律事務所
届出番号 Hー1085
主たる法律事務所
名称 弁護士法人天音法律事務所
所在番所 東京都千代田区平河町2-7-2VORT永田町901
所属弁護士会 第一東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人天音法律事務所
所在番所 東京都千代田区平河町2-7-2VORT永田町901
所属弁護士会 第一東京弁護士会
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和5年11月30日
令和5年12 月15 日 日本弁護士連合会
弁護士法第62条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
2 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつても、これを退会しないものとする。
3 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第36条の2第4項の規定により所属弁護士会を変更することができない。
4 懲戒の手続に付された弁護士法人が、主たる法律事務所を所属弁護士会の地域外に移転したときは、この章の規定の適用については、その手続が結了するまで、旧所在地にも主たる法律事務所があるものとみなす。
5 懲戒の手続に付された弁護士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 人見勝行
登録番号28805
事務所 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町
天法律法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和5年11月30日
令和5年12 月15 日 日本弁護士連合会
弁護士法人天音法律事務所を清算し天法律事務所を開いた人見勝行弁護士
おまけ
弁護士法人天音法律事務所はどうなったか
令和4年7月12日登記
弁護士法人天音法律事務所
弁護士法人ユア・エース 東京都中央区日本橋堀留町2-3-13
弁護士 正木絢正 登録番号56463 70期 第一東京弁護士会
若い弁護士さんが、清算した法人を引き継ぐのは自由ですが、普通は新しく自分が最初に立ち上げてもよさそうです、
これは推測ですがスポンサーさんがいらっしゃっるのではないでしょうか
それにしても懲戒の審査に5年もかけて戒告というのんびりしているからこういう処分になるのです。