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弁護士懲戒処分情報 1 月⒒ 日付官報2024 年通算4件目
 愛知県弁護士会 金森将也弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   愛知県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 金森将也

登録番号 29629         
事務所 名古屋市中区錦1-17-13 名興中駒ビル513            
弁護士法人金森総合法律事務所                
3 処分の内容  業務停止2月       
4 処分の効力が生じた日 令和5年11月29日
  令和5年12 月15 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
報道がありました
誤信させ和解金 弁護士懲戒 県弁護士会 業務停止2か月=愛知 ( 読売新聞愛知)
弁護士会は4日、同会に所属する金森将也弁護士(45)を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11月29日付。 発表によると、金森弁護士は、債権者が複数いる事件で債権者のうち1人の代理人を務めていたが、債務者の窓口役をしていた人物に対し、自分が複数の債権者の代理人であるよう誤信させる内容の通知を送付し、複数の債権者との和解を想定した和解金260万円を支払わせたとされる。

 また、和解金を支払わせた後も、「260万円ですべて終わりという話にはならない」「関係者の怒りを収めるためには、慰謝料的意味での解決金も考えられる」などの電子メールを法的権限なく送っていたとし、弁護士会は、これらの行為が弁護士としての品位を失わせる非行に当たると判断した。 金森弁護士は同会の調査に対し、「納得できない」と話しているという。

読売新聞 愛知版 12月6日

金森将也弁護士は5回目の処分となりました。 

①2009年5月 業務停止2月 つばさ法律事務所 事務員と残業代でもめる 

②2012年11月 戒告 つばさ総合法律事務所 貸金請求事件 利益相反行為 

③2015年11月 戒告 弁護士法人Wing 事件放置 

④2019年11月 戒告 弁護士法人金森総合法律事務所 非弁提携 

⑤2023年12月 業務停止2月 弁護士法人金森総合法律事務所 誤信させ和解金(処分日11月29日)

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