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懲戒処分を逃げる弁護士!逃がす弁護士会、やるやる詐欺の福岡、京都、成年後見人弁護士は処分できないのか。

弁護士の不祥事、横領事件が絶えません。弁護士には「弁護士自治」が認められています。弁護士の非行は弁護士会が処分する。過去、弁護士の不祥事横領事件で弁護士会は懲戒処分下してきたでしょうか、上手に逃がして弁護士会に苦情が来ないように体面を汚さないようにしてきたのではないでしょうか。

① 成年後見人弁護士の横領は処分下せない。先に登録取消させて元弁護士として公表 京都弁護士会
成年後見人の弁護士が口座から次々に着服 7200万円横領で在宅起訴

 成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。  昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。京都新聞3月31日付

嵯峨法夫弁護士 登録番号22767  京都シテイ法律事務所
日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号 弁護士登録取消情報 
8月31日 嵯峨法夫 22767 京都 請求
 ② ゆっくり審査 世間が忘れたころに甘い処分予定 刑事告発はしません

【速報】弁護士が刑事事件の保釈金など450万円着服、事務所経費に流用認める 9月26日京都新聞

 京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。  同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504

神長信行弁護士 登録番号29097 2001年登録 
新和法律事務所 京都市伏見区深草平田町5-4 メゾン・ド・エフーゼ
伏見区のこの地域では弁護士業務はできません。(伏見稲荷の近く)しかも16㎡ワンルーム 家賃4万円 龍谷大学生のためのマンション、処分が出るまで事務所を閉めて、しばらくここで身を隠すのでしょう。元は、京都地裁の近く、京都市中京区東洞院竹屋町下ル 竹屋町ビル3階
③ 島根に登録換えさせて京都弁護士会は知らん顔した。懲戒処分なし
被後見人の預金2100万円横領、元弁護士に実刑判決 京都地裁 2021年
 成年後見人として管理していた預金口座から2100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた京都弁護士会の元弁護士の男(53)の判決公判が24日、京都地裁であった。平手一男裁判官は「弁護士という職業や成年後見制度に対する信頼をも揺るがしかねない悪質な犯行だ」として懲役2年2月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。  判決によると、2011年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた18年11月~19年11月、被後見人の財産管理のために開設された口座から、12回にわたって現金計2100万円を引き出して横領した。  判決理由で平手裁判官は「事務所経費や生活費等に困ると、これらを支払うためなどに着服を重ねたという経緯に酌むような点はない」と指摘。被害弁償したことなどを踏まえても、実刑は免れないと判断した。  元弁護士の男は5月の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めていた。京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。京都新聞 https://nordot.app/814079489312129024?c=39546741839462401

川村暢生弁護士 登録番号27554 京都弁護士会

事務所名 よつば法律事務所
住所  京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84 

>京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。

退会というならその時点で弁護士を辞めたという意味にもとれますが実際は違います。京都弁護士会が島根弁護士会に逃がしたのです。弁護士が逮捕・起訴されたら会長声明・会長談話を出しますが京都うまいこと島根に逃がしたので声明・談話は出していません。家裁が刑事告発したあとに島根に登録換えしています。みんなで上手くやりました。

2021年3月23日付官報

2021年2月16日 請求 登録番号27554  川村暢生 島根県

自由と正義2020年10月号 登録換え公告

2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都

2018年11月 横領開始(京都弁護士会)

2019年11月頃 家裁に横領していいたことが発覚   (京都弁護士会)

2020年春頃 京都家裁が刑事告発    (京都弁護士会)

2020年春頃 登録換え準備

2020年7月14日 登録換え 完了  (島根県弁護士会入会)

2021年2月16日 登録取消      島根県弁護士会

④ 成年後見人弁護士横領 懲戒処分するぞ!結局やらなかった、福岡県弁護士会
成年後見制悪用し現金詐取、元弁護士に実刑5年http://www.yomiuri.co.jp/g/d.gif
 成年後見制度を悪用して現金をだまし取ったなどとして、詐欺と業務上横領罪に問われた元弁護士島内正人被告(67)(元福岡県弁護士会北九州部会所属)の判決が24日あり、福岡地裁は懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡した。 岡本康博裁判官は、被告が2004年度に九州弁護士会連合会理事長を務めるなどして多忙になり、収入が減少したため犯行に及んだと主張していることについて、「弁護士への信頼を踏みにじり、財産をむしり取った言語道断の所業」と述べた。 判決によると、島内被告は10年9月~12年9月、北九州市の高齢女性の預金について成年後見人の弟に裁判所から指示があったと偽り、4400万円を自身の口座に振り込ませたほか、依頼人3人から預かった訴訟費用など約1370万円を着服した。(2013年12月24日  読売新聞)

当会会員の逮捕についての会長談話
 本日、当会の島内正人会員(北九州部会)が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
 当会は、同会員について成年後見監督人の立場を利用して成年後見人が管理する成年被後見人の財産を詐取したことを理由として、平成24年10月25日、会立件で懲戒手続に付し、同日これを公表しました。
 当会では、近時会員の不祥事が続発したことから、不祥事の再発を防止する対策を検討しておりますが、その最中、同会員の逮捕に至ったことは、当会のみならず弁護士、弁護士会全体に対する国民皆様の信頼を大きく毀損する事態であると、重く受け止めております。
 当会は、国民の皆様からの信頼を回復するため、会員一人一人に対して更なる倫理意識の徹底と自覚を求めるとともに、弁護士の職務を忘れ不正を行った弁護士に対しては除名を含む厳しい態度で臨む決意です。

2012(平成24)年10月31日                  
福岡県弁護士会  会長 古賀和孝

⑤ 先に破産して自首 処分できず 福岡
弁護士、預かり金2500万円着服か…地検出頭
福岡県弁護士会は22日、同会所属で福岡市の稲尾吉茂弁護士(46)が、依頼者約30人から負債整理などで預かった計約2500万円を着服した疑いがあると発表した。
同会の調査に対し、稲尾弁護士「金は事務所経費や生活費に充てた。返還は困難」と説明。
同会は懲戒処分を検討している。今のところ告訴や告発は行われていないが、19日に福岡地検に自ら出頭し、取り調べを受けたという。 同会によると、稲尾弁護士は1998年4月に登録し、同市中央区舞鶴3に個人で事務所を開いていた。2007~09年に担当した約30件の任意整理や破産申し立てで、依頼者から預かった解決金を債権者に払わなかったり、予納金を裁判所に納めなかったりした 消費者金融から回収した利息制限法の上限を超える金利分(過払い金)も返還していなかった。ほかにも着服の疑いがあるという。解決金支払いが滞ったことで、消費者金融から民事訴訟を起こされた依頼者もいる。滞っていた期間の利息は今後、依頼者に請求がくる可能性もある。 同会は被害者から苦情を受け、今年8月頃から調査を開始。
専用窓口(ジャスト法律事務所、電話092・771・5024)を設けて相談に応じている。
 同会所属の弁護士を巡っては、相続財産管理人として管理していた遺産1945万円を着服したとして北九州市の弁護士が業務上横領罪で起訴され、10月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、資格を失った。
調査を開始しただけでした。
⑥ 福岡県弁護士会 執行猶予が付いたから?やるやるといいながらやらなかった
着服の弁護士に有罪=管理の相続財産から1900万円-福岡地裁
家庭裁判所から選任され管理していた遺産を着服したとして、業務上横領罪に問われた福岡県弁護士会所属の弁護士渡辺和也被告(63)に対し、福岡地裁(江口和伸裁判官)は18日、「弁護士に対する社会の信頼を失墜させた面は否定できないが、全額を弁償している」などとして、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)の有罪判決を言い渡した。 判決によると、渡辺被告は2004年に死亡した北九州市の身寄りのない男性の財産を相続財産管理人として管理していたが、06年9月~09年3月の間、銀行口座から13回にわたり総額1945万円を勝手に引き出して着服した。 弁護人によると、渡辺被告は控訴しない方針で、判決が確定すると弁護士資格を失う。 福岡県弁護士会の吉村敏幸会長の話 市民の皆さまにご迷惑やご心配をお掛けし深くおわびする。
再発を防ぎ、市民の信頼を保持できるよう努めたい。(2011/10/18-16:39)
福岡県弁護士会北九州部会長談話

 当部会の渡邊和也弁護士が、本年33日、福岡地方検察庁により、業務上横領罪の容疑で逮捕されました。 弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、市民の権利の護り手として最も公正であるべきです。その弁護士が、このような事件を起こしたことは、極めて遺憾なことです。監督者の立場にある福岡県弁護士会北九州部会を代表して、市民の皆さまに対して、深くお詫びを申し上げます。 本件の行為は、弁護士の業務に対する社会的信用を失墜させる重大な非違行為です福岡県弁護士会は、34日、同弁護士に対して、綱紀委員会に調査請求(懲戒請求)を行いました。 当部会は、本件を契機に、より一層部会員の職業倫理の向上に努め、弁護士および弁護士会に対する市民の皆さまの信頼確保に努力する所存です。

 2011年(平成23年)316日 福岡県弁護士会北九州部会 部会長 服 部 弘 昭
⑦ 愛知も口先だけ 厳正に対処とは眺めていただけ
高齢者から3億円詐取・横領1・5億…元弁護士に懲役12年求刑、検察「弁護士の仮面かぶった反社会的勢力」

 詐欺や業務上横領などの罪に問われた元弁護士・渡辺一平被告(60)(名古屋市瑞穂区)の公判が8日、名古屋地裁であり、検察側は懲役12年、罰金2000万円を求刑した。弁護側は詐欺罪など一部を否認した上で情状酌量を求め、結審した。判決は来年1月30日。 起訴状などによると、渡辺被告は2017~19年、元会社役員の男(60)(1審で懲役6年、罰金1200万円の判決、控訴中)と共謀し、男が高齢女性に対する債権を持っているように装い、女性の口座を差し押さえるなどの手口で計約3億円をだまし取るなどしたほか、21年には特別清算手続き中の会社の預金1億5000万円を横領したなどとされる。 検察側は論告で、渡辺被告が債権についての契約書を偽造したなどとし、詐欺の故意があったと主張。「司法制度を悪用し、弁護士の仮面をかぶった反社会的勢力と言っても過言でない」などと批判した。 一方、弁護側は、渡辺被告は男に債権があると信じていたため、詐欺罪は成立しないと反論。「弁護士として社会的正義の実現に貢献してきた」と述べ、寛大な判決を求めた。引用 読売 https://www.yomiuri.co.jp/national/20231208-OYT1T5015

当会会員の逮捕に関する会長談話 2021年7月27日

 2021年(令和3年)7月7日、当会所属の渡邉一平会員が、業務上横領の容疑で逮捕されました。 また、昨日、当会所属の矢田政弘会員が、商標法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。 いずれの事案につきましても、逮捕容疑が事実であるとすれば、弁護士、弁護士会に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて厳粛に受け止めております。 当会としては、本件について事実確認のうえ、厳正に対処する所存です。2021年(令和3年)7月27日 愛知県弁護士会  会 長  井 口 浩 治

⑧ 成年後見人弁護士の横領は処分出せず 大阪
横領弁護士に執行猶予判決 大阪 2013.2.21 02:07
 裁判所が作った書類を偽造したほか、成年後見人を務めた女性の預貯金を着服したなどとして、有印公文書偽造・同行使や業務上横領罪などに問われた大阪弁護士会所属の弁護士、家木祥文被告(44)に対する判決公判が20日、地裁であり、村越一浩裁判長は「弁護士の使命に背いた犯行だが、被害弁済するなど反省もしている」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
懲戒処分なしで業界を去っていかせました。
⑨ 成年後見人弁護士は先に登録取消、その後逮捕 第一東京 

柴田敏之元弁護士成年後見人で8500万横領で逮捕  2011年11月

高齢の女性の成年後見人だった元弁護士の男らが、女性の所有する不動産の売却をめぐり、約8500万円を横領したとして逮捕されました。 元弁護士の柴田敏之容疑者(75)ら2人は、2008年4月ごろ、当時97歳の女性らが東京・渋谷区に所有する土地と建物を15億円ほどで売却した際、その代金の一部、約8500万円を横領した疑いが持たれています。警視庁によりますと、柴田容疑者は女性の成年後見人として不動産の管理を任されていたということです。女性は去年亡くなっています。取り調べに対し、田容疑者らは「金は法律事務所の借金の返済などに使った」などと容疑を認めています。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111116-OYT1T00921.htm
>柴田容疑者は今年10月、体調不良などの理由で弁護士を廃業している。とあります。理由は体調不良ですがこれは信用できません。10月廃業で11月逮捕です。もう逮捕を知ってたのでしょう
⑩ 岡山9億円横領事件 元副会長、弁護人も元副会長 処分できないように弁護士会が画策
横領の元弁護士に懲役14年 岡山地裁「職責に反する」
 弁護士業務に絡む交通事故の賠償金など9億円以上を着服したとして、業務上横領などの罪に問われた元弁護士福川律美被告(65)の判決公判で、岡山地裁は28日、懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡した。
 判決理由で中田幹人裁判長は「類例の乏しい巨額の横領だ」と指摘。「弁護士の職責に真っ向から反する行為。弁護士制度に対する信頼を揺るがすもので、強い非難に値する」と述べた。
 判決によると、福川被告は2006~12年、交通事故や医療過誤の損害賠償請求訴訟で支払われた賠償金や、成年後見制度に基づき預かっていた財産など計9億円以上を着服するなどした。2013/08/28 【共同通信
一審の岡山地裁の裁判当初、福川律美は現役の弁護士でした。岡山弁護士会の役員が被害金の多い被害者に債権者破産を申立てするように回った。早くすればあなたには弁済可能だと、破産申請が認められ元弁護士となり出されていた懲戒も審議終了となった。
成年後見人弁護士の横領で初の除名処分
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹 登録番号 31495 

2 懲戒の種別 除名 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。

(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。

(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。

(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した

(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。

(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。

被懲戒者の上記各行為はにしずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

処分するぞと会長談話を出しながら有罪判決が出て登録取消になるまで何もしなかった。弁護士会は間に合わなかったと言い訳するのでしょう。また、先に弁護士登録取消させる。破産させて元弁護士となってから公表するというのが実態です。
当会には横領弁護士で除名になったものはいません。安心して成年後見人をご依頼してください!!

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