弁護士の不祥事、横領事件が絶えません。弁護士には「弁護士自治」が認められています。弁護士の非行は弁護士会が処分する。過去、弁護士の不祥事横領事件で弁護士会は懲戒処分下してきたでしょうか、上手に逃がして弁護士会に苦情が来ないように体面を汚さないようにしてきたのではないでしょうか。
成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。 昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。京都新聞3月31日付
【速報】弁護士が刑事事件の保釈金など450万円着服、事務所経費に流用認める 9月26日京都新聞
京都弁護士会は26日、同会所属の男性弁護士(54)が依頼者からの預り金約450万円を流用した疑いがあると発表した。今後、同会は委員会で懲戒処分に当たるかを判断する。同会によると、男性弁護士は2021年8月ごろ~23年3月ごろ、依頼者4人から刑事事件の保釈金などとして受け取っていた預かり金計約450万円を、自身の法律事務所の経費に充てるなどして流用したという。 同会の聞き取りに対し、流用を認めて全額返済する意向を示しているという。依頼者からの苦情を受けた同会が調査して今月に発覚した。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/d322fdb82457cecb60d80dcf683120413b111504
川村暢生弁護士 登録番号27554 京都弁護士会
住所 京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84
>京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。
退会というならその時点で弁護士を辞めたという意味にもとれますが実際は違います。京都弁護士会が島根弁護士会に逃がしたのです。弁護士が逮捕・起訴されたら会長声明・会長談話を出しますが京都うまいこと島根に逃がしたので声明・談話は出していません。家裁が刑事告発したあとに島根に登録換えしています。みんなで上手くやりました。
2021年3月23日付官報
2021年2月16日 請求 登録番号27554 川村暢生 島根県
自由と正義2020年10月号 登録換え公告
2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都
2018年11月 横領開始(京都弁護士会)
2019年11月頃 家裁に横領していいたことが発覚 (京都弁護士会)
2020年春頃 京都家裁が刑事告発 (京都弁護士会)
2020年春頃 登録換え準備
2020年7月14日 登録換え 完了 (島根県弁護士会入会)
2021年2月16日 登録取消 島根県弁護士会
当会会員の逮捕についての会長談話
本日、当会の島内正人会員(北九州部会)が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
当会は、同会員について成年後見監督人の立場を利用して成年後見人が管理する成年被後見人の財産を詐取したことを理由として、平成24年10月25日、会立件で懲戒手続に付し、同日これを公表しました。
当会では、近時会員の不祥事が続発したことから、不祥事の再発を防止する対策を検討しておりますが、その最中、同会員の逮捕に至ったことは、当会のみならず弁護士、弁護士会全体に対する国民皆様の信頼を大きく毀損する事態であると、重く受け止めております。
当会は、国民の皆様からの信頼を回復するため、会員一人一人に対して更なる倫理意識の徹底と自覚を求めるとともに、弁護士の職務を忘れ不正を行った弁護士に対しては、除名を含む厳しい態度で臨む決意です。
2012(平成24)年10月31日
福岡県弁護士会 会長 古賀和孝
当部会の渡邊和也弁護士が、本年3月3日、福岡地方検察庁により、業務上横領罪の容疑で逮捕されました。 弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、市民の権利の護り手として最も公正であるべきです。その弁護士が、このような事件を起こしたことは、極めて遺憾なことです。監督者の立場にある福岡県弁護士会北九州部会を代表して、市民の皆さまに対して、深くお詫びを申し上げます。 本件の行為は、弁護士の業務に対する社会的信用を失墜させる重大な非違行為です。福岡県弁護士会は、3月4日、同弁護士に対して、綱紀委員会に調査請求(懲戒請求)を行いました。 当部会は、本件を契機に、より一層部会員の職業倫理の向上に努め、弁護士および弁護士会に対する市民の皆さまの信頼確保に努力する所存です。
詐欺や業務上横領などの罪に問われた元弁護士・渡辺一平被告(60)(名古屋市瑞穂区)の公判が8日、名古屋地裁であり、検察側は懲役12年、罰金2000万円を求刑した。弁護側は詐欺罪など一部を否認した上で情状酌量を求め、結審した。判決は来年1月30日。 起訴状などによると、渡辺被告は2017~19年、元会社役員の男(60)(1審で懲役6年、罰金1200万円の判決、控訴中)と共謀し、男が高齢女性に対する債権を持っているように装い、女性の口座を差し押さえるなどの手口で計約3億円をだまし取るなどしたほか、21年には特別清算手続き中の会社の預金1億5000万円を横領したなどとされる。 検察側は論告で、渡辺被告が債権についての契約書を偽造したなどとし、詐欺の故意があったと主張。「司法制度を悪用し、弁護士の仮面をかぶった反社会的勢力と言っても過言でない」などと批判した。 一方、弁護側は、渡辺被告は男に債権があると信じていたため、詐欺罪は成立しないと反論。「弁護士として社会的正義の実現に貢献してきた」と述べ、寛大な判決を求めた。引用 読売 https://www.yomiuri.co.jp/national/20231208-OYT1T5015
柴田敏之元弁護士成年後見人で8500万横領で逮捕 2011年11月
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹 登録番号 31495
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。
(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した
(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。
被懲戒者の上記各行為はにしずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2023年1月1日 日本弁護士連合会