1月17日懲戒委員会期日を公開した神奈川県弁護士会・傍聴
2024年1月17日(水)神奈川県弁護士会館 午後4時
弁護士の懲戒処分の決定までは2段階です。
先ず、綱紀委員会で審査され『懲戒相当』の議決がなされた場合、次に懲戒委員会に手続が付されます。(懲戒委員会では戒告・業務停止・退会命令・除名処分・稀に処分しないが選択されます。)
懲戒委員会の委員は弁護士以外に裁判官、検察官、法学部教授、報道関係、委員長は弁護士)
懲戒委員会の期日は本来非公開です。

第三十一条 審査期日は、公開しない。

2 対象弁護士等の請求があったときは、前項の規定にかかわらず、第三十五条第一項に規定する対象弁護士又は対象弁護士法人の社員を審尋する審査期日を公開する。ただし、前条本文の場合においては、この限りでない。

3 綱紀委員会は、審査期日を公開しないときでも、相当と認める者の傍聴を許すことができる。 

話しにならんわ!アホすぎて、懲戒制度をわかっとらん!

4時から始まった懲戒委員会、懲戒委員15名出席、被調査人 杉山程彦弁護士 一般傍聴者約15~16名(定員20名)懲戒請求者の弁護士(東京)含む、懲戒委員の一人から対象弁護士に懲戒請求者から申出のあった処分理由について質問をした。

 

懲戒請求者 弁護士(東京) 離婚事件 同居親(母親側)代理人 

対象弁護士 杉山程彦弁護士 (離婚事件 別居親(父親)代理人)

(処分を求めた理由)離婚裁判の遅延行為、裁判官忌避を何回も行った。外

以下、傍聴人からのメモ

綱紀委員会で「懲戒相当」の議決について対象弁護士の弁明から始まった。
▼対象弁護士
裁判所が異様な対応をしており公平な裁判が受けられるとは思わなかった。子どもの連れ去りの事件を受任しているから全ての依頼を遅らせたかった。
□委員
裁判で基本的な主張書面を出さなかったのは
▼対象弁護士
膨大な資料のため作れなかった。
□委員
綱紀委員会では弁護士を辞めてもいいと言っていましたが 
▼対象弁護士・
バッジは欲しくない
□委員
過去に2回処分を受けているが確定しているのか?
▼対象弁護士
確定している。
□委員
過去の処分を反省しているのか 
▼対象弁護士
子どもの連れ去り事件を受任し私のような弁護士がいなくなったらどうするのか?あなた方委員は子どもの連れ去り事件に対してどう思っているのか!離婚事件を受任したこともあるはずであり、恥ずかしくないのか!裁判所が公平じゃないからだ!激高して同じ趣旨を繰り返し発言)
□委員
ひとつ言えることは自分だけが正しいと思わないで欲しい
●依頼者・裁判所がなんども不正をしている(傍聴席より不規則発言 注意される)
(対象弁護士の記憶が曖昧な点があり傍聴席の依頼者に質問を投げる。依頼者の発言は許されていないため委員から不規則発言を何度も注意される。)
▼対象弁護士委員に向かって)
あなた方は私を陥れたいようですが、日弁連万歳であなた方のお子さんや孫が連れ去られたら、明日は我が身だから
審議中断し傍聴人は退席、懲戒委員のみの審議となった。
ある傍聴者の感想(DM)
懲戒委員会とは
懲戒委員会の期日とは、既に綱紀委員会の調査を終え、「懲戒相当」との議決をされ、最後に対象弁護士に処分になりますが何か言うことがありますか?という期日です。
懲戒請求の処分を求めた理由をまた一から審査する場所ではありません。
綱紀委員会がこのように判断をしていますが、最後に何かありますか、と聞くものです。綱紀委員会の議決を取り消す新たな証拠や対応が無い場合は処分されます。(預り金などの支払が遅れている場合などは懲戒委員会期日までに返還する。懲戒請求者と和解する等)
普通、処分されたくないのであれば「反省しています」「二度としません」「綱紀、懲戒委員の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしました」と述べるべきです。二弁の離婚専門の女性弁護士は懲戒委員会の期日に代理人として二弁の元弁護士会長、所属する派閥の幹部をずらっとならべて懲戒委員会に圧力?を掛けたこともあります。(功を奏して処分しないと採決)自分は悪くない、依頼者が悪い、裁判官が勝手にやったことだ、という弁明でしたが、最後は謝罪を委員に申向け懲戒相当から処分しないに変更されました。
懲戒委員会で綱紀委員会の「懲戒相当」の議決が不当であると主張する対象弁護士もいますが、謝罪もしたくなく反省もしたくない場合でも、「懲戒委員会におかれましては穏便な処分を望みます。」と述べるものです。
今回の対象弁護士の弁明・対応
懲戒委員会の期日で対象弁護士は反省の態度はみせず、傍聴席の依頼人とともに逆に裁判所が不正をしていると陳述、
懲戒請求者の処分を求めた理由は離婚裁判を遅滞させた対象弁護士の行為は弁護士として弁護士法第56条第1項弁護士としての品位を失うべき非行であると議決されていたにもかかわらず、反省も具体的な弁明もせず「裁判所が不正をしている」と答えた。
▼杉山弁護士
子どもの連れ去り事件を受任し私のような弁護士がいなくなったらどうするのか?あなた方委員は子どもの連れ去り事件に対してどう思っているのか!離婚事件を受任したこともあるはずであり、恥ずかしくないのか!裁判所が公平じゃないからだ!
弁護士がこんなこと言うか!
懲戒請求者が処分を求めた理由は裁判の遅延行為についてですが、これでは答えになっていません
対象弁護士は離婚事件で子どもの連れ去りをされたという別居親からの依頼を多く受けているが、裁判所が連れ去り行為を事実上容認、連れ去り親優位の判決ばかりなので苛立ちもあってのことのようにあったように思いますが、弁護士であればとして具体的に証拠を元に陳述すべきです。懲戒委員会の委員には普通2名のその地域の管轄の裁判官が就任しています。その委員の前で裁判所が不正をしていると発言、もはや自爆攻撃だ。
懲戒委員会は子どもの連れ去り問題、子どもの権利等を議論するところではなく対象弁護士が、なぜ裁判を遅滞させたかが問題となっているのです。連れ去りがどうのこうのというのはこの場ではないはずだ。別のところで主張すれば良い。
▼杉山弁護士委員に向かって)
あなた方は私を陥れたいようですが、日弁連万歳であなた方のお子さんや孫が連れ去られたら、明日は我が身だから
何を言ってるの! 話にならんわ!やけくそか!
処分覚悟の自爆攻撃を行ったのですから確実に業務停止も覚悟の上でしょう。
もし業務停止2月の処分になればどうなるか、依頼事件は全て辞任しなければならない。結局依頼者が一番迷惑を被るのです。
対象弁護士は、「連れ去り弁護士と闘う、裁判所という権力と闘っています」という立ち位置ですが、自分の主義主張意見はあったとしても、弁護士の本分は代理人です。依頼者の望む内容であっても、そのために裁判遅延行為を作戦に持ち込むことは許されない。対象弁護士は依頼人のためにやったことだとしても弁明の仕方が悪すぎる。
今回は訴訟の相手側からの懲戒請求でしたが、次に依頼者から事件放置などで懲戒の申出があれば更に厳しい措置になるのではないかと推測します。
懲戒委員会の裁決は月1回ですから、処分の決定は2月14日か3月14日頃ではないかと思います。
(参考)神奈川県弁護士会懲戒委員会 2020年~2021年
委員長   内田邦彦弁護士   16658  内田邦彦法律事務所
委 員   前田 一弁護士   21237  前田一法律事務所 
委 員   岩田恭子弁護士   22107  シテイ横浜法律事務所 
委 員   篠崎百合子弁護士  19890  篠崎百合子法律事務所 
委 員   菅 智春弁護士   23454  みなと横浜法律事務所 
委 員   橋本吉行弁護士   19470  橋本法律事務所 
委 員   沢藤達夫弁護士   20880  沢藤総合法律事務所
委 員   佐藤奇平      神奈川新聞社統合編集局次長 
委 員   大竹優子   裁判官(40期)横浜地裁(現札幌高裁)
委 員   安藤浄人      横浜地検(現東京地検公安部長) 
委 員   佐藤拓磨      慶應義塾大学法学部教授 
委 員   内藤晋太郎     横浜地検(東京高検)
委 員   家令和典      裁判官(43期) 横浜地裁