官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 1 月26 日付官報2024 年通算15件目
東京弁護士会 杜多洋隆弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆

登録番号45218        
事務所 東京都中央区銀座2-8-5銀座石川ビル8階             
 東銀座法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和6年1月10日
  令和6年1 月12 日     日本弁護士連合会

処分に関しての情報報道はありません
なお処分日1月10日は2024年度第1号となります
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください
杜多洋隆弁護士は2回目の処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆 登録番号 45218 事務所 東京都中央区銀座2-8-5 銀座石川ビル8階

東銀座法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年1月31日、懲戒請求者との間で、懲戒請求者所有の建物につき、被懲戒者が代表を務める法律事務所の事務所として使用する目的で、建物賃貸借契約を締結したものの、2021年9月30日以降、賃料等の支払遅滞を継続し、また2021年1月以降懲戒請求者が再三にわたって賃料等の支払督促や建物の明渡しを求める連絡を受けたにもかかわらず、賃料等の支払遅滞の解消や建物からの退去といった対応をせず、懲戒請求者からの連絡や通知に対して何らの対応をしなかった。被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年7月14日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

2024年 官報公告