弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・松井竜介弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・根拠なく「無免許運転をしている」と通知

 

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松井竜介 

登録番号 42868

事務所 福岡市中央区薬院1-6-28エトワール薬院602

陽なた法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者及びその母親が共有する土地並びにその親族が所有する隣接地の売買の仲介を行うことを希望した株式会社Aの代理人に就任したとして、懲戒請求者が無免許でないにもかかわらず、それを真実と信じる合理的根拠がないまま、懲戒請求者の勤務先及び家庭裁判所に対して懲戒請求者が無免許運転をした旨を伝えるつもりであると受け取れる内容を記載した2021年5月21日付け通知書を作成し、これを合理的必要性がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人である弁護士法人Bのみならず、第三者にも送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年8月30日 2024年1月1日 日本弁護士連合会