刑事裁判の被告から預かった約840万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士(52)の判決が9日、福岡地裁であった。田野井蔵人裁判官は「弁護士の社会的信頼を損なう犯行で悪質」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
判決によると、元弁護士は2020年7、8月に当時勤務していた福岡市中央区の法律事務所で、刑事事件の被告から弁護人として預かった追徴金の納付金約840万円を自身名義の銀行口座などに入金し、横領した。
読売https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240210-OYTNT50065/
会長談話
当会としては、元会員が業務上横領事件で逮捕されたことについて、極めて重大なこととして厳粛に受けとめています。
被疑事実の真偽につきましては今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士の職務に対する社会的信頼を著しく傷つけるものであり、到底許されるものではありません。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、会員一人一人に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めるとともに、所属会員の非行事案に関し迅速かつ適正な処分を行い、弁護士及び弁護士会に対する社会の皆さまからの信頼の回復及び向上に努力する所存です。
2023年11月17日福岡県弁護士会 会長 大神 昌
本日、当会会員が業務上横領容疑で逮捕されたとの報道に接しました。
報道によれば、当会会員は、被告事件の刑事弁護人を受任していたところ、同事件に係る追徴金の納付に充てるために預かった現金を横領したとのことです。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判を待つことになりますが、被疑事実が真実であるとすれば、依頼者の信頼を裏切るもので、到底許されるものではなく、他会に所属中の行為とは言え、誠に残念というほかありません。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて努力してまいりましたが、今後更に会員の弁護士倫理の向上に努め、弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでまいります。
2023年(令和5年)11月16日
第一東京弁護士会 会長 菰田 優
立野憲司弁護士 登録番号27224 第一東京弁護士会
弁護士法人コトー法律事務所 東京都中央区日本橋人形町1-8-2谷津ビル2階
2023年3月31日 福岡弁護士会から第一東京弁護士会に登録換え
2020年7~8月、に福岡県弁護士会の福岡清新法律事務所の所属の時に横領した。
弁護士法人͡コトー法律事務所
法人設立の年月日 令和5年4月20日 登記
役員に関する事項
社員 立野憲司 福岡市中央区今川二丁目 令和5年7月3日 住所変更
社員 泉本宅朗 大阪市天王寺区・・・・ 令和5年10月31日 加入
主たる事務所 東京都中央区日本橋人形町1丁目8番2号
従たる事務所 大阪市中央区谷町6丁目6番7号