この事件の簡単な時系列

① 大阪府南部に居住する、父、母、女児(当時小1)三人暮らし、父親が母親の仕事で留守の間に女児を連れて京都に向かう 

② 未成年者略取事件として地元警察に告訴(受理)のち不起訴

③ 京都市に居ることが判明 父親の愛人とその連れ子との共同生活

④ 調停等始まる。子の引渡し等

⑤ 連れ去った理由に母親が精神的な病気であり子の監護ができない旨医者の陳述書提出 

⑥ 公立病院の医師は父親の友人で小児科の医師が精神科の判断をして陳述書を書いたと損害賠償請求提起 

⑦ 母親は子の通う小学校を調べ、校長らの承諾を得て学校行事に参加 

⑧ 子の引渡し強制執行 父親は拒否 

⑨ 令和3年3月 各方面の協力で連れ戻し成功、大阪の新居に引っ越し 

⑩ 父親が母親らを未成年者略取で刑事告訴(受理)のち不起訴

⑪ 愛人は連れ戻された女児は私になついていた、私が育てるはずだったと母親らを相手に損害賠償請求提訴 

母親と祖母は反訴 連れ去られた2年あまり子の養育、教育などできなかった。(連れ去り敗訴、連れ戻し勝訴)

⑫ 母親の自宅に探偵事務所所員らしきものが来るようになり女児は不登校になる 

⑬ 子を連れ戻された父親が面会交流調停を提出(京都の自宅は借家で明け渡したがその住所を申立て人住所とした)

⑭ 離婚裁判 愛人さんが父親と結婚したい旨陳述、父親は離婚しないと主張 

⑮ 離婚となる。

⑯ 最後が面会交流高裁審判 2024年2月8日

 

令和5年(ラ) 第10××号 子の監護に関する処分 (面会交流) 審判に対する抗事件 

(原審大阪家庭裁判所〇支部令和4年 (家) 4××号)  決  定 

抗告人 住所  父親 〇〇

抗告人兼相手方 (原審申立人) 母親

未成年者  子女 成年月日 ✕✕

主  文 

1 原審判次のとおり変更する。 

2 原審相手方は原審申立人に対し令和9年4月1日から同年5月末日までの間に、 未成年者の中学卒業後の進路等の未成年者の近況について、書面で報告しなければならない。 

3 原審申立人と原審相手方令和9年10月1日以降、 未成年者の面会交流について再協議する。 

手続費用は原審及び当審を通じて各自の負担する。 

理  由 

1 抗告の趣旨及び理由 

1 原審申立人 

別紙抗告状即時抗告理由申立ての趣旨変更申立書主張書面(2) ない(5)(各写し)とおり 

原審相手方 

別紙即時抗告申立書主張書面(1) ない(4) (各写し) のとおり 

第2 当裁判所の判断 

1 認定事実 

次のとおり補正するほか原審判の理由第2の1 (原審判2頁2行目から8頁2行目まで)のとおりであるからこれを引用する。 

(1) 原審判2頁3行目の「及び当裁判所に顕著な事実」を削る。 

(2)同2頁 6行目の申立(の次に 「父」 を同行目の「相手方(の次に「母それぞれ加える。 

(3)2頁 12行目の「画家として、 の次「双方とも」を加える。 

(4) 2頁21行目の「別居した」 の次「(以下「平成30年の別居」という)22末尾の次「原審相手方は警察に捜索願を提出警察から未成年者が原審申立人と共に京都にいるとだけ知らされた具体的な未成年者の居場所は知らされずその後原審相手方12月に 原審申立人から未成年者が京都市内居住しているとだけ告げられ 23行目の「未成年者は」の次「しばらくは2で生活していたが遅くとも令和2年3月頃から」 を26行目の 「連れて帰り」の次「(以下「本件連れ帰り」 といいその後の原審申立人と未成年者との別居令和3年の別居」という)」をそれぞれ加える

(5)3頁 3行目の「求める審判 ( 5行目の「保全処分12の「抗告したが ( 21目の「申立て ( 26から4頁1行目にかけての「申し立てたが(」の次にそれぞれ 「同裁判所」 を加える。 

(6)315目冒頭から19末尾まで次のとおり改める。 

別件監護者指定審判及び別件保全審判の家庭裁判所調査官調査におい原審相手方は平成3010月23日交流場面観察の際に30年の別居後初めて未成年者と対面未成年原審相手方と楽しげに交流していた。 

なお同年11月2日原審相手方大阪家庭裁判所岸〇〇支部に原審申立人に対して未成年者と面会交流調停事件を申し立て(同裁判所平成30年 (家イ) 第675号以下「別件面会交流事件」という。 

同事件令和3年1月15日に申立てが取り下げられた 

原審相手方は平成31年2月20日平成30年の別居初めて未成年者との面会交流行ったその直後ある同年3月1日原審方が大阪家庭裁判所〇〇支部別件保全審判を債務名義として申立て未成年者引渡しの強制執行が実施されたが、未成年者が執行官に対し原審相手方への引渡し拒絶たため執行不能となっ。 

その原審申立人は未成年者に対し行かなくてもよいなどと述べた。 

その後原審相手方と未成年者との面会交流は令和元年7月3日までの間9回行われしかし後記載のとおり同月11日原審相方が別件監護者指定審判を債務名義として申し立てた子の引渡しの強制執行も不能となっその執行官強制執行未成年者かせてしまうとしてその次予定れていた同月13日の面会交流のに受渡し場所を当事者で話し合うよう提案し原審申立人及び原審相手方はこれを承諾したしかし同月13日の面会交流は原審申立人未成年者原審相手方連れて行かれるを怖がっいるとの理由で拒否したため実施されず、 その後後記オの人身保護請求事件にお いて未成年者の被拘束国選代理人 (以下「国選代理人」というにより令和元年10月27日に原審相手方との面会交流観察調査がされるまで原審相手方は未成年者と面会交流をすることができなかっ

(7)同4頁 11行目冒頭から16行目末尾までを次のとおり改める。 

「オ 原審相手方は令和元年9月10日京都地方裁判所原審申立人に対して未成年についての人身保護請求事件 (同裁判所令和元年(人) 第〇号) (以下別件人身保護事件」という)を提起した上記イとおり同事件係属中の同年10月27日原審相手方は国選代理人の事務所で調査のため未成年者と面会令和2年2月28日原審相手方宅で未成年者と面会した 

一方上記 (2) エのとおり遅くとも令和2年3月頃から原審申立人と未成年者は、 愛人女及びその息子と同居て生活するようになった。 

同月10別件人身保護事件の準備調査期日において同月18未成年者の通う学童保育施設において未成年者を原審相手方引き渡すとの和解成立したが同日未成年者の引渡しがされず未成年者はその後は小学校及び学童保育通わなかった 

その後原審相手方は未成年者が再度通うようになった学童保育施会いに行き未成年者にはこのことを原審申立人には内密にするう口止めをした。 

同年4月3日 未成年者は心的外傷後ストレス症候群 (軽度) との医師の診断を受けその後は不登校及び引きこもりの状態となった。 

同年6月1日京都地方裁判所は別件人身保護事件において拘束者である原審申立人に対し被拘束者である未成年者釈放請求者ある原審相手方に引き渡す旨の判決言い渡しその後判決確定したが未成年者の引渡しはされなかった。

(8)4頁 17目冒頭から18行目末尾までを次のとおり改める「カ 未成年者令和2年前半からは徐々に小学校登校できるようにな同年6月から毎日登校できるようなっていところ同年1020日頃から原審相手方が数回にわたり予告なしに小学校訪れその後未成年者は再び精神的に不安定になっ登校となり年12月5特異的 (個別的) 恐怖症との医師の診断を受けた (その後登校できるようになったのは令和4年4月であっ)。 

別件面会交流事件において令和2年11月4日試行的面会交流の実施について家庭裁判所調査官による調査が命じられたが原審申立人から裁判所に対し上記よう未成年者の不安定状況伝えられことから同年1221日に上記命令は取り消さ同日調査内容子の心情調査する調査が命じられ

令和3年1月7日付け家庭判所調査官(以下「調査官」という) 報告において調査官成年者が長年にわたり原審申立人原審相手方の紛争に巻き込ま相手方の小学校来訪によりそうした紛争の渦中にいること否応しに思い出すこととなって不安定になること考えられるとして原審申立に対し未成年者の原審相手方に対するイメージ良いものとなるように努め原審相手方について評価的な発言をしないようにするこなどを求め。 

原審相手方同年1月15日別件面会交流事件を取り下げた。 

原審相手方同年34日未成年者が、 愛人女とともに小学校から帰宅する途上未成年者原審相手方及びその母を含む数人で取り囲ん上でその身柄を確保原審相手方の肩書住所(以下 「原審相手方自宅」という)連れ帰った (本件連れ帰り)本件連れ帰り未成年者に付き添っ共に下校しいた愛人女原審相手方ら抵抗し負傷した。 

その後未成年者は原審相手方と共に原審相手方自宅で生活いる

(9)同4頁19行目の「キ」 「ク」 に、 5頁1行目の「相手方自宅「原審相手方自宅それぞれ改める。 

(10) 同5頁 3行目冒頭から同行目の「〇〇支部」 まで次のとおり改める。 

「ケ原審相手方は平成30年531大阪家庭裁判所〇〇支部原審申立人に対する婚姻費用分担調停事件申し立て (同裁判所平成30(家イ) 335号)調停事件は令和3年1月15不成立となり審判手続に移行して同裁判所同年10月18(11)5頁 7行目末尾の次改行の上次のとおり加える。 

令和3年、 愛人女京都地方裁判所原審相手方及びその母に対し本件連れ帰り利倉が負傷ことについて原審相手方及びその母を被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した (同裁判所令和3年() 14✕✕号)これに対し原審相手方及びその母、 愛人女に対し原審申立人と共謀して未成年者を連れ去り (本件連れ帰り)その後未成年者の引渡し申立事件や人身保護請求事件で原審相手方が勝訴したにもかかわらず未成年者を引き渡さなかったこと審申立人不貞関係にあること上記損害賠償請求訴訟訴権の濫用あることなどを主張反訴として損害賠償請求訴訟を提起した (同 

裁判所令和3年(ワ)20✕✕号)同裁判所令和4年11月10原審相手方らの反訴のうち不貞関係の不法行為を認め、 愛人女に対し原審相手方への慰謝料等110万円の支払命じ愛人女の本訴請求及び原審相手方の母の反訴請求並びに原審相手方のその余の反訴請求をいずれも棄却するとの判決をした」 

同5頁 8行目の「ケ」 を 「サに改める。 5頁 15行目冒頭から16行目末尾まで次のとおり改める 原審申立人は 同判決を不服として控訴し原審相手方は附帯控訴した 

(大阪高等裁判所令5年(ネ) 第1✕✕第✕✕) ところ同裁判同年12月21日財産分与として原審申立人が原審相手方に対し853円及びこれに対する同判決確定の日翌日から支払済みまで年 3%の割合による遅延損害支払うよう変更するとともにその余の控訴及び附帯控訴をいずれも棄却するとの判決を言い渡し判決その確定した

 同5頁 18行目の 「相手方から20行目の「という)」までを「別件面会交流事件において上記カのとおり調査官調査命じられ調査官は改め2224行目の「(〇〇) 」 をいずれも削る。 

(15)同6頁7行目の「京都家庭裁判所」 から8「という)」 まを 「京都家庭裁判所令和3年10月28調査官に対し子の状況の調査を命じ調査官8目の 「相手方自宅」 原審相手方自宅」 11行目の「通り」 「とおりに 23行目「家」 「原相手方自宅それぞれ改め同行目の「(京都)」を削る。 

(16) 7 頁 13行目の 「未成年者は」 の次に 2023 (令和5)2月5日付け」 を14行目の「思い出したくない」 の次自分の気持ちもよく分からなく整理できていませそれぞれ加える。 

2 検 討 

(1) 子と離れて暮らす親と子との面会交流を実施すべきか否か面会交流の具体的内容については別居親と子の従前の関係や交流の状況心身の状況意向及び心情同居親と別居親との関係や面会交流についての考え方面会交流の実施が同居親に与える影響その他一切事情を考慮し両親の協議により定めることとなるが協議が定まらない場合所が定めることとなるその場合子の利益を最も優先して考慮すべきある(民法766条13項)。 

(2) 本件原審判を補正上で引用したとおり原審申立人が平成30年326(当時未成年者小学校入学直前) 原審相手方出張中未成年者を連れて当時の自宅から出て平成30年の別居を開始し (そ直後に未成年者京都市内の小学校に入学した)原審相手方に対して未成年者の居場所知らせなかったことに端発し原審相手方申し立て別件監護者指定審判及び別件保全審判の各事件において原審相手監護者と指定未成年者原審申立人から原審相手方に引き渡す審判がされ (これに伴う保全処分も認容された)原審申立人がした即時抗告も棄却されたにもかかわらず別件保全審判を債務名義とする強制執行及び別件監護指定審判を債務名義とする強制執行において原審申立人は未成年者に対する説得もせかえって未成年者の拒絶を助長るような行為をして執行不能となり間接強制決定されたにもかかわらず原審申立人は原審相手方に未成年者を引き渡さなかっまた、 原審相手方別件人身保護事件申し立てその過程で未成年者原審相手方に引き渡すとの和解が成立したにもかかわらず和解条項に基づく引渡しも不能なりさらに未成年者を釈放して原審相手方に引き渡す旨の判決がされたにもかかわらず未成年者の引渡しは実現せずそうした中で令和3年3月4日 (当時未成年者小学校3年生)原審相手方が下校途中の未成年者を連れ帰るに至り (本件連れ帰り)その後現在 (未成年者小学校6年生) まで原審相手方が未成年者を監護しているという例の経過をたどった事案である

この間6年にわたり未成年者数の裁判における調査官による調査や別件人身保護事件の国選代理人による調査などを多数回受けておりその調査の原審申立人と原審相手方の双方に対して気を遣う様子がうかがえた。 

上記とおり未成年者は自身の監護や面会交流をめぐる原審申立人原審相手方との壮絶争いの渦中に巻き込まれておりその精神的な未成年者にとって真に苛烈なものであったというほかない。 特に、原審申立人による監護開始 (平成30年の別居)と原審相手方による監護開始 (本件連れ帰り令和3年の別居) いずれも事前予告のない突然の実力行使であり未成年者にとっては事前に説明意向確認はされてらず準備もできないままに突然強行生活環境の大きな変化(住場所大きな変更を伴い入学予定の学校の変更や転校) 余儀なくしかもその後他方親との交流も絶たれるという経験小学生の時期に2度にわたりしたことになる加え原審申立人は令和3年の別居原審相手方が原審申立人に秘匿していた居所を突き止め探偵社が所を数か月間にわたり日夜監視していたもので未成年者その後審申立人から監護者の変更や面会交流を求められるという経験もしてい。 

未成年者別件人身保護事件が提起原審申立人と原審相手方との紛争が最も激しさを増しいた頃である令和2年3(当時未成年者小学校2年生) 頃のほか本件連れ帰り後の令和3年5月 (原審申立人が偵社により居所を日夜監視していた時期当時未成年者は小学校4年生) 以降の約1年間にわたり登校の状態にあっものでこのような激しい紛争のさなか長期間過ごすこと余儀なく未成年者にとって本来の子どもらしい生活心配なく伸び伸びと送ることが困難であったことが容易に推察されるのであっ未成年者に与えた影響は甚大というべきであるこうしたことから本件において面会交流の可否及び内容ついて検討する上では上記の経緯ことにこの約6年の間の極めて特異過酷体験の連続により未成年者の心情に重大な影響が生じこと十分に考慮する必要ある。 

(3) 本件において現在に至っても原審申立人と原審相手方は、いずれも抽象的な法律論と未成年者の意思を自己に都合のいいように解釈した 主張のほか他者に対する非難に終始ており双方とも本件で最も考慮しなけれならないはずの未成年者の心情に対し十分な配慮がないといわざるを得ない原審判補正した上で引用したとおり原審申立人と原審相手方長期間にわたって未成年者を苛烈な紛争に巻き込みその精神面甚大な影響を与えことに対する認識やその点の配慮が希薄いわざるを得ずこの点は本件を検討する上で十分考慮せざるを得ない。 

上記に加え原審申立人においては未成年者の表面上の言動を理由未成年者を原審相手方に引き渡すように命じる旨の数次の確定した 裁判の結果に従わず (むしろ強制執行の場面において引渡しが不能となるよう未成年者に働きかけていた。)引渡しに応じることがなかっものでありそのこと自体問題性に加え未成年者が自らの引渡し容とする調査や強制執行に何度も直面せざるを得ない事態につながるとにもなった。 また令和33月の本件連れ帰り以降同年7月までの間未成年に対して送付した手紙や物品(ただし未成年者は受領を希望せ受領していない)再び原審申立人が未成年者を取り戻すことを示唆するなど未成年者を不安定にしかねない不適切内容のもの含まれてい他方原審相手方においても様々な法的手続を踏んも原審申立人が未成年者の引渡し面会に応じなかったという事情があせよ未成年者の通学する小学校予告なく訪れたり下校中の未成年者を数人取り囲んで本件連れ帰りを実行するなど突然混乱する況に置かれる未成年者の心情に対しての配慮が不十分であっといわざるを得ない(内容は不明ながら原審相手方は事前に警察に相談したともいう上記認定を左右するような事情とは認められない。)。 

このよう本件を検討する上では原審申立人と原審相手方のそれぞ未成年者に対する配慮に欠けるなど問題があっことを指摘せざるを得ない(なお未成年者の2023 (令和5)年2月5日付けの文書 (10)にある自分の気持ちもよく分からなく整理できていません」 との記載ごく幼い時期から父母の間の紛争翻弄れ続け自らの体や気持ちを整理できていない率直な心情を表すものといえる。)。 

(4)以上によれば未成年に対しては6長きにわたって継続きた原審申立原審相手方苛烈な対立関係から距離を置き父母の間の紛争意識することなく精神的にも落ち着いた人間関係の中での年齢にふさわしい正常な生活を送るための環境整備するとともに成年者がこれまでの体験や気持ちに思いを致し整理することを通じ校生活含めて自分自身の意向を最も重視した選択をすることを可能するため期間確保することが必須というべきであるまた上記のとおり未成年者が長期にわたる父母の間の紛争の渦中あって数回の強制執行及び2回の事前予告のない一方の親との別居及び転校 (1回目は入学予定の小学校の変更)という苛烈な経験をしたことからする未成年者に対して令和6年4の中学校進学学校生活を充実させ、卒業後の進路選択を未成年者の希望どおりに実現できるよう安定し環境を整えること何より優先すべきである。 

そうすると未成年者が中学校卒業する令和9年3月末日までの間接交流も含めて原審申立人との面会交流を認めないこととするの相当である間接交流については仮に原審相手方と原審申立人の間やりとり限定するとしても原審申立人が原審相手方自宅を突き止め探偵社によって原審相手方自宅を執拗に監視するという行動出たことがあったことにも鑑みる上記のとおり父母の間の苛烈紛争に巻きまれた未成年者の不安呼び起こす契機となることが懸念されることこれも認めないこととするほかないそしてその後については未成年者中学校卒業した同年4月から5までの間に原審相手方が原審申立人に未成年者の進路等の近況することとしその上で未成年者の卒業後の生活 (高校進学した場高校生活) が安定するであろう令和910月以降原審申立人と原審相手方が面会交流について再協議することが未成年者の利益に最も適うものと判断するなお調査官による複数回の学校関係調査の結果によれば未成年者感受性の鋭い利発子であることがうかがえ、不登となっていた時期はあるがその後は一応登校はできるようになっそれ以前苛烈な状況に鑑みる未成年者には一定程度の回復力備わっていることもうかがえまた原審申立人と原審相手方はそれぞれ未成年者が小学生の間におよそ3年間ずつ生活共にした体験がありなりに未成年者をいつくしみ育てていこと認められる未成年の成長自己実現においてそれまでの体験気持ちを整理し父である原審申立人との関係見つめ直しその考えや人間性を自分自身で再度判する機会持つことは必要ことであると考えられる。 

こうしたことから未成年者が中学校卒業した年の10月頃に原審申立原審相手方との面会交流の協議自体は再開することとするのが 相当であるただしその頃まで未成年者それまでの体験や気持ち整理ができ将来の希望なども持てる程度に心身のダメージ回復することができたことがうかがえる場合に面会交流の実施検討する当であるが未成年者の状況が原審申立人と面会交流を開始するのに適するまで回復しうかがえない場合には未成年者に面会交流を無理強いすることならないよう慎重に検討すること求められる。 

結 論 

よって原審判を上記限度変更することとして主文のとおり決定する。 

和62月8日  大阪高等裁判所第9民事部  裁判長裁判官 長谷部 

いくつかの裁判を傍聴した感想

母親が子の通う学校に突然現れたのではありません。事前に校長や担任の許可、学校行事の連絡得ています。母親は子どもに母の存在を忘れてもらわないようにしたと述べている。コロナ禍であったため保護者会がリモートのため参加させてもらい保護者や学校関係者に現状説明をした。後日連れ戻し行為の時も学校は理解を示してくれた

父親との同居の際に父親は子は愛人になついているという証言をしたが、子はそのような事を言わなければイジメに会うことになるのではないか、当時小2~3、人の顔色を見るような子どもになっていたと後日母親が話していた。

連れ去りも連れ戻しも子にとって辛いことであったが、引渡命令、強制執行も無視したからの自力救済、そのままおかしな生活が続けていること子にとって不幸せではなかったかと筆者は想う

父親が面会交流調停を出してきたが住所は引っ越した住所、母親の代理人が住所を出せと主張しても出さなかった。住所居所不定の人間に子どもは会わせられない、という判断もあったのかもしれない

連れ戻し後に母子の住まいする部屋に探偵などに見張られ学校に登校どころか外出もできなかった。地元警察の見回り、新しい学校の先生らの協力でようやく母子は健康を取り戻した。

結局、子や母にDVもなく後付けで母親は病気で子を監護できないといういつものパターン、先に子どもを連れ去らなければ二度と子どもに会えないと考えたのでしょう

とりあえず連れ去って子どもを人質にして有利に交渉しようという弁護士の指示に従って最悪の結果となったことは事実のよう。

連れ去りさえしなければという事件でした。

『判決書』裁判所が母親らの子どもの連れ戻しを認めた異例の判決・令和4年11月10日京都地裁

再通知「裁判のお知らせ」「子ども連れ去り」に加担した医師と勤務先公立病院に損害賠償請求訴訟(大阪地裁)2月15日AM10時