溝の口わせだ法律事務所所属の山根 大輔弁護士に依頼された方へ

 当会は2024年2月20日、溝の口わせだ法律事務所所属の山根 大輔弁護士に対し、業務停止2月の処分を言い渡し、この懲戒処分に関する会長談話を発表しました。
 これにより、2024年2月20日から2024年4月19日までの間、山根 大輔弁護士は弁護士業務を行うことはできません。
 当会では山根 大輔弁護士に依頼された方のお困りごとに関しましては、下記市民窓口電話にて承っております。

  市民窓口電話
  電話番号:045(211)7711  受付時間:平日9:00~17:00

神奈川県弁護士会HPhttps://www.kanaben.or.jp/

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

本日、当会は、2024年1月17日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の山根大輔会員に対し、業務停止2月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。

今般の懲戒処分は、委任契約書の作成という弁護士としての基本的な義務を怠り、また、依頼者から委任を受けないで上訴手続きに及び、敗訴した依頼者が任意の履行を行う機会を奪うなどして、弁護士に対する国民の信頼を害したものであって、その非行は軽視できるものではなく、被懲戒者が、2023年中にも当会から2度の戒告処分を受けているなどに照らすと、懲戒処分の種類としては、業務停止を選択せざるを得ないものであり、その期間も2月とするのが相当となりました。

当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。

2024年2月20日 神奈川県弁護士会   会長 島崎 友樹

弁護士自治を考える会

神奈川県弁護士会の懲戒処分に対する対応が変化しました。業務停止2月で上記のような対応をする弁護士会はありません。また今回の処分内容も他の会であれば3回目でも戒告、業務停止1月でしょうが、カナ弁は業務停止2月を下しました。業務停止2月は受任事件を辞任、顧問先も辞任しなければなりません。1月と2月では大きな違いがあります。

報道 2月20日

判決を未報告、委任受けずに上訴…神奈川県弁護士会が懲戒処分 所属弁護士を業務停止2カ月

 神奈川県弁護士会は20日、依頼者に判決を報告しないで、委任も受けずに上訴するなどしたとして、所属する山根大輔弁護士(50)について、業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/652ec5c931d6549cf6fc98f9eb3054925f7471af

山根大輔弁護士 登録番号37489 溝の口わせだ法律事務所
神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
2回目 懲 戒 処 分 の 公 告 官報

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔

登録番号  37489        
事務所 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークイノベーションセンタービル西棟2階Tech-PorエリアK             
 溝の口わせだ法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和5年11月7日
  令和5年11 月20 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年3月号まではお待ちください
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年5月号 1回目

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔 登録番号 37489

事務所 神奈川県川崎市麻生区栗木1-12-××2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年6月10日、Aから受任した、懲戒請求者に対する、Aの妻Bと不貞行為をしたことを理由とする不法行為による慰謝料請求事件において、事件処理に当たり、不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額的相場、AとAの子Cとの間の親子関係に疑義を生じさせる事実、懲戒請求者とBとの間の不貞行為をうかがわせるに足りる事実等ににつき、必要かつ可能な調査をすることなく、同月28日、懲戒請求者に対し、Bが長年、懲戒請求者との間で不貞関係にあることAにおいてCが懲戒請求者の子ではないかと強い疑念を抱いていることなどを理由として不法行為に基づく慰謝料として3000万円を請求する旨の通知書を発送した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年1月17日 2023年5月1日 日本弁護士連合会