当会会員逮捕に関する会長談話

2024年02月29日

東京弁護士会 会長 松田 純一

当会所属の寺内從道会員が警視庁に業務上横領の容疑で逮捕されたとの報道に接しました。
当会会員が逮捕されたことは、極めて遺憾であります。
報道によりますと、逮捕された会員は当会から懲戒処分を受けていたとのことですが、今回逮捕された被疑事実と、当会が懲戒処分をした理由となった事実とが同一のものか否かの確認はとれておりませんが、当会と致しましては、当会会員の逮捕の事実を厳粛に受け止め、弁護士・弁護士会に対する市民の信頼確保のために、改めて全力で取り組んでいく所存です。

印刷用PDFはこちら(PDF:59KB)

報道

200万円着服容疑で83歳弁護士逮捕…「会社の運営資金に困っていた」と容疑認める
 業務で預かっていた現金200万円を着服したとして、警視庁蔵前署は28日、宇都宮市の弁護士寺内従道容疑者(83)を業務上横領容疑で逮捕した。
読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240229-OYT1T50067/#:~
弁護士自治を考える会

寺内従道弁護士は2024年5月18日まで業務停止中です。

懲 戒 処 分 の 公 表 東弁会報リブラ 2023年5月
本会は下記会員に対して、弁護士法あぢ57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。 
被懲戒者    寺内從道(登録番号18045)
         
登録上の事務所 東京都江東区清澄1-3-9-507
          寺内從道法律事務所 
懲戒の種類   業務停止1年
効力の生じた日 2023年5月19日
懲戒理由の要旨 
被懲戒者は、平成29年6月に不動産の売却に際して、懲戒請求者らが預金小切手で計1200万円の金員の預託を受けたが懲戒請求者らに返還せず、平成30年12月から令和元年6月にかけて5回にわたり、預り金全額を自身が株主である会社の運転資金として流用した。
被懲戒者の上記行為は預り金の横領であり、弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
なお被懲戒者は、その後、懲戒請求者らに対し流用した預り金のうち合計285万円を分割して返還しているが、流用金額が多額にわたること、私的な目的のために費消している等の事情がある重大な非行であることから、上記懲戒の種類としたものである。
 2023年5月26日 東京弁護士会会長 松田純一
業務停止 2023年5月19日~2024年5月18日
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年10月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 寺内從道 登録番号 18045 事務所 東京都江東区清澄1-3-9-507 寺内從道法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2011年頃、懲戒請求者A、懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから不動産売却の依頼を受け、2017年6月28日にその売却が完了したところ、売却にあたり、買主Dからの要望で瑕疵保証金として懲戒請求者から一人当たり400万円、合計1200万円の銀行振出小切手の預託を受けたが、2018年12月28日から2019年6月27日にかけて5回にわたり、その全額を自己が株主であるE株式会社の運転資金のため無断で費消した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年5月19日 2023年10月1日 日本弁護士連合会

1回目の処分

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年1月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 寺内從道  登録番号 18045

事務所 東京都新宿区四谷三栄町2-14-326  弁護士法人西和総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2013年8月、懲戒請求者から所有権移転登記手続請求事件の控訴審等を受任するに際し、業務委託契約書を作成し、成功報酬を定めたが、その後、懲戒請求者に対し成功報酬の増額を求める特段の事情がないにもかかわらず、増額することを繰り返し求めた、

(2)被懲戒者は2013年10月23日頃、懲戒請求者に対し特段の事情がないにもかかわらず、50万円の借用を申し入れた。

(3)被懲戒者は2013年10月及び2014年10月、懲戒請求者に対し「貴君は全く下劣な男である」「貴君は救いようのない支離滅裂な人間である」等の内容を含む電子メールを送信した。

(4)被懲戒者は2014年10月以降、2015年3月23日に懲戒請求が行われるまでに、懲戒請求者から、預かっている全ての原本の返却を求められたところ、少なくとも上記(1)の事件については、最高裁判所の判断が出ており、委任契約が終了していることが明らかであるから、預り記録を遅滞なく懲戒請求者に返還しなければならないにもかかわらず、返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(2)行為は弁護士職務基本規程第5条に上記(3)の行為は同規程第6帖に、上記(4)の行為は同規程第45条に違反し、上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年1月1日 日本弁護士連合会

510 弁護士法人西和総合法律事務所 東京
清算中 2021年 08月 11日解散

【2024年弁護士今年の逮捕者・起訴・判決】弁護士自治を考える会 2月29日更新