成年後見制度を悪用するなどして約2350万円を横領し、業務上横領などの罪に問われた広島県福山市の元弁護士・成田学被告(56)に対し、広島地裁は1日、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。
RCChttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1028056#:~:text=
広島弁護士会 会長 坂下 宗生
当会の会員であった成田学元弁護士が、当会所属期間中に、遺言執行者や成年後見人として他人から預かった現金計約2348万円を着服したなどとして、2023年(令和5年)10月16日在宅起訴されたとの報道に接しました。
当会は、元会員が業務上横領等の罪で起訴されたことについて、極めて深刻に受け止めています。
起訴事実の真偽につきましては今後の裁判の進展を待つことになりますが、仮に事実であるとすれば、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであり、誠に遺憾というほかありません。
当会は、会員の不祥事防止に向けて、関係規程の整備や研修の実施等様々な努力を重ねて参りましたが、にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを厳粛に受け止めています。
上記報道を受け、当会は、会員一人一人に対してあらためて弁護士としての自覚と倫理意識の徹底を求めるとともに、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保のため、引き続き全力で取り組む決意です。
成年後見人や遺言執行者として他人から預かった現金計約2349万円を横領するなどしたとして、広島地検は27日、広島県福山市の元弁護士の男(56)を業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪で在宅起訴したと発表した。起訴は16日付。 起訴状によると、弁護士だった2018年6月29日と7月10日、相続財産の管理のために預かった男性の現金を入金した自らの口座から、福山市内の金融機関で自己のために使う目的で計898万7541万円を払い戻して着服。さらに、20年3月4日、成年後見人として預かった女性の現金の保管用に開設した銀行口座から現金1千万円を払い戻して着服するなどした疑い。中国新聞