弁護士懲戒処分情報4 月8 日付官報2024 年通算35件目
福岡県弁護士会 木上勝征弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 木上勝征
登録番号 11150
事務所 福岡市中央区御所谷2
木上法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年6月
4 処分の効力が生じた日 令和6年3月18日
令和6年3 月22 日 日本弁護士連合会
顧問弁護士を務める会社で権限がないのに代理行為を行ったなどとして福岡県弁護士会は、19日、日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人を業務停止の懲戒処分にしました。 業務停止1年6か月の懲戒処分を受けたのは、元福岡県弁護士会の会長で日本弁護士連合会の副会長も務めたこともある木上勝征弁護士です。
福岡県弁護士会によりますと、木上弁護士は顧問を務めていた会社で、病気によって代表者の意思が確認できない状態だったにも関わらず、成年後見人の選定などの適切な対応をせず、2014年から5年間にわたって権限がないまま代理行為を行ったなどとされています。
福岡県弁護士会は、弁護士の職務基本規定に違反した行為をしたとして、県弁護士会の元会長について、業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。県弁護士会から18日付けで業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、福岡市に事務所がある木上勝征弁護士です。会によりますと、木上弁護士は、顧問弁護士を務めていた会社の代表者が重度の障害で意思疎通ができない中、権限がないのに代理行為を行ったほか、預かり金2000万円や印鑑などの返還要請があったにも関わらず、一定期間返還しなかったなどとされています。木上弁護士は、かつて福岡県弁護士会の会長を務めていて、会長を務めた弁護士が懲戒処分を受けるのは初めてです。木上弁護士は会に対し、「争うつもりはない。今月末頃をめどに弁護士登録を取り消し、引退する」と話しているということです。