東京都・小池知事 学歴詐称疑惑を改めて否定 「文芸春秋」の告発記事を受け
東京都の小池百合子知事の学歴をめぐり、知事の元側近が月刊誌で、学歴詐称の疑いがあると主張していることについて、小池知事は「大学が卒業を認めている」と強く否定しました。 今月10日発売の月刊誌「文芸春秋」では、東京都の特別顧問などを務めた小島敏郎氏が、小池知事のエジプト・カイロ大学卒業について2020年に大学卒業を証明する声明文が在日エジプト大使館のSNSに掲載された経緯に疑問を呈しました。 これをめぐり小池知事はきのう、卒業証書などを既に公開しているとし、記事を否定しました。 東京都 小池百合子知事 「そもそもが、大前提が違うわけです。『卒業していない』というふうに言っておられるけれども、卒業をし、そして大学がその卒業を認めている」 小池知事はまた、「選挙のたびにこうした記事が出ることは残念なことだ」と述べました。
一方、小島氏もきのう夕方に会見を開きました。
小島敏郎氏 「小池さんがカイロ大学を卒業していないことについて、相当の理由があるというふうに判断をしました。もちろん断定ではありません」 小島氏は、疑惑を払拭するためには大学に声明を出してもらうのが良いと小池知事に助言し、「偽装工作に加担してしまったのではないか」などと話しましたが、学歴詐称を裏付けるものは示されませんでした。
TBSテレビhttps://www.youtube.com/watch?v=huq5VaG2t4k
弁護士自治を考える会
小池東京都知事の学歴詐称問題について、興味はありません。文春に情報を提供したのが弁護士ということです。東京都の顧問であった弁護士があの時はああいうことでした。と文春に語って良いかどうかです。
小島敏郎弁護士 登録番号50158 東京弁護士会 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
弁護士法(秘密保持の権利及び義務)
第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法(職務を行い得ない事件)
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六 弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
九 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年4月1日
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 井垣康弘 登録番号 32533 事務所 大阪府豊中市末広町 井垣康弘法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、殺傷事件について、非行を行った少年Aの保護事件を担当した裁判官であったところ、退官して弁護士登録をした後、発行部数が多数に上る著名な月間誌に掲載されることを意図して、Aの成育歴等、既に家庭裁判所が開示していた少年審判の決定要旨より詳しい認定事実の記載された決定要旨より詳しい認定事実の記載された決定の全文を提供し、上記決定の全文は2015年4月に出版された上記月刊誌に掲載された。
(2)被懲戒者は、Aが執筆した書籍が2015年6月に公刊されたことを受けて、非公開の審判廷におけるAの供述や態度等、上記事件の担当裁判官として初めて知り得た事実が少なからず記載された記事を執筆し、上記記事は同年7月に出版された上記月間誌に掲載された。
(3)被懲戒者の上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年12月13日 2017月4月1日 日本弁護士連合会
懲戒を求める事由
対象会員は、自らが執筆した「元少年A『絶歌』に書かなかった真実」と題する記事を掲載した雑誌「文芸春秋」2015年8月号の出版に執筆という形で関与した。執筆について、神戸家裁はさる平成27年7月14日付で対象弁護士に対し「同記事の中では当庁で審理した少年保護事件に関する具体的な記述がされているところ、このような記事を執筆し公にすることは、裁判官が退職後も負っている守秘義務に反する行為である上、少年法22条2項により非公開とされている少年審判に対する信頼を著しく損なうものであり、また、事件関係者に多大な苦痛を与えかねないものである。貴殿には、雑誌「文芸春秋」2015年5月号の記事に関し、4月10日付けで抗議し、更に守秘義務に反する行為をしないよう申入れをしたにもかかわらず、今般の記事を公にしたものであり、誠に遺憾である。よって、書面をもって抗議するとともに、今後、更に守秘義務に反する行為をすることのないよう適切な対応をとられるよう求める。」と申し入れている通りである。