1 処分を受けた弁護士氏名 竹原孝雄 登録番号 12575 竹原法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、
1) 1997年、公衆電話ボックス内のチラシで多重債務者を勧誘するものから、その勧誘に応じた多重債務者の債務整理事件を紹介され、報酬を得る目的で事件斡旋を業とする疑いのある者との継続的な関係に基づき事件の斡旋を受け
2)同日、事務所を訪れた前記多重債務者と自らは一切面談することなく、被懲戒者事務所事務職員に対し、前記多重債務者からの事情聴取及び返済計画の立案、弁護士報酬の取り決め並びに同人をして債務整理委任契約書に署名押印させるなどの事務を行わせたものである。4処分が効力を生じた日 2000年4月1日 2020年6月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会は29日同会所属の竹原孝雄弁護士(79)を業務停止6月の懲戒処分にしたと発表、処分は28日付
1 処分を受けた弁護士氏名 竹原孝雄 登録番号 12575 RMC法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年頃、不動産会社から、懲戒請求者Aの所有する土地の取引の話があり、懲戒請求者Aと折衝したいとの理由でその住民票の写しの取得を依頼されたところ、上記土地の所有者の住所は登記簿謄本上明らかであり住民票の写しを取得する必要性が存在せず、かつ、懲戒請求者Aに関する遺産分割事件を誰からも受任したことがなかったにもかかわらず、同年10月8日、利用目的の内容欄に「相続人確定の為 遺産分割調停の申立事件」等と記載した職務上請求書を使用して懲戒請求者Aの住民票の写しを不正に取得し、その住民票の写しを上記不動産会社に交付した。
(2)被懲戒者は、2016年1月頃、Bから、懲戒請求者Cの抵当権設定登記が不実の登記であり、懲戒請求者Cに対し抵当権設定登記抹消登記手続を行う必要があるが、懲戒請求者Cが行方不明であるとの説明を受けて、懲戒請求者Cの所在の調査依頼を受けたところ、懲戒請求者Cから遺産分割調停事件を受任していなかったにもかかわらず、利用目的の内容欄に「遺産分割調停事件 相続人確定の為」と記載した職務上請求書を使用して懲戒請求者Cの戸籍の附票の写しを不正に取得し、同月下旬頃、その戸籍の附票の写しをBが同行した懲戒請求者Cに成りすました人物に対して交付した。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。上記(1)の住民票の写し及び上記(2)の戸籍の附票の写しが、懲戒請求者らの成りすましの資料に利用され、上記(1)の土地につき所有権移転登記手続がなされ、上記(2)の抵当権設定登記の抹消手続がなされる被害が発生していることなどから業務停止6月を選択する。4 処分が効力を生じた日:2021年1月28日 2021年6月1日 日本弁護士連合会