弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・人見勝行弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・代表を務める弁護士法人の使用人弁護士が依頼者と面談しなかった。
非弁提携が疑われる事案ではないのですか? 代表を務めていた弁護士法人も同時に処分されています。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 人見勝行
登録番号 28805
事務所 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町
天法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士法人Aの代表社員を務めていたところ、2017年3月6日、弁護士法人Aが懲戒請求者から債務整理を受任するに当たり、弁護士法人Aの社員又は使用人である弁護士が懲戒請求者と直接面談を行わなかった、
被懲戒者の上記行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年11月30日 2024年4月1日 日本弁護士連合会