弁護士資格をもたない人に相談業務を代行 大阪の弁護士が業務停止3ヵ月の懲戒処分
弁護士資格をもたない人に相談業務を代行させたなどとして、 大阪の弁護士が業務停止3カ月の懲戒処分を受けました。 大阪弁護士会によると、リベルタ総合法律事務所の齋藤優貴弁護士(43)は 2019年5月から2020年6月まで、借金の整理などの業務を 自身を含む弁護士が担当するというインターネット広告を出しました。
しかし実際には業務のほとんどを、 誰も弁護士資格を持たない会社に費用を払って代行させ、 約1億5000万円を売り上げていました。 大阪弁護士会はこれが法律で禁じられている、 弁護士資格のない者に法律に関する業務を行わせる、 「非弁提携」の疑いがあると判断し、 齋藤弁護士を3カ月間業務停止の懲戒処分としています。
カンテレhttps://www.fnn.jp/articles/-/700541
弁護士自治を考える会
またしても非弁提携です。インターネット広告を出して事件を集め弁護士でもない者に処理させる。仕事を集めてきたのは誰か?誰かスポンサーがいたのではないかという疑惑、弁護士会はそこまで追求しません。無能、高齢、借金漬け弁護士に仕事を与えてくれて高額な弁護士会費を払ってくれるのですから感謝です。そこは追及しません。
1年ちょっとで1億5000万円の売り上げがあって、処分が業務停止3月であれば非弁提携はやめられません。
齊藤優貴弁護士 登録番号36844 大阪 リベルタ総合法律事務所 大阪市中央区今橋1-7-19
北浜ビルデイング10階