一般社団法人日本登録支援機関協会とは

https://tourokushienkikankyoukai.or.jp/

「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、登録支援機関が行う業務の適正な運営を当協会でサポートします。「5年以内に出入国・労働法違反がない」等条件を満たし信頼や実績がある企業が当協会の認定会員となります。
登録支援機関に求められる日本企業で働く外国人へのサポートや生活支援、お悩み相談や就労ビザの取得や特定技能試験情報や試験対策等の支援も行っております。さまざまな国からの特定技能外国人の方が安心して日本で働けるよう受け入れ企業様との共存を求め登録支援機関を当協会でサポートいたします。開業支援も行っておりますのでご相談ください。
設立年月日 2021 2/2
柴山昌彦
日本登録支援機関協会 名誉顧問
出入国在留管理業務の適正運用を支援する議員連盟 会長
自由民主党 衆議院議員 柴山昌彦
日本語教育推進議員連盟会長
柴山昌彦弁護士 登録番号28233 東京弁護士会
柴山法律事務所 東京都板橋区船渡710
代表理事
株式会社MGC代表取締役 竹島美香子
https://mgc-m.com/company/

外国人登録支援機関HP

外国人登録支援機関HP
CALL US 03-5906-5255

Message
当協会は、2021年2月に設立された新しい登録支援機関の為の協会です。特定技能制度は、インターン制度である従来の技能実習制度にかわり、新しく特定分野において外国人労働者をむかえることを意図して設計された制度ではありますが、まだまた完成形とは言い難いと認識しています。当協会の目的のひとつとして、登録支援機関として現場の仕事に携わる皆様の意見を吸い上げ、国の議論に反映させることにより、同制度が更によりよい制度になることを目指しています。
また、登録支援機関に求められる日本企業で働く外国人へのサポートや生活支援、お悩み相談や就労ビザの取得や特定技能試験の情報提供も行っていきます。
さまざまな国からの特定技能外国人の方が安心して日本で働けるよう受け入れ企業をはじめ、外国人雇用に携わる関係機関との共存を大切にし、登録支援機関を当協会でサポートします。
受入れ企業と特定技能外国人を繋ぐコーデネーターとして登録支援機関が、長期的に安定した共生社会に貢献できますように努めて参ります。一緒に当協会を盛り上げていく企業様の入会をお待ちしています。

永住資格取消制度の創設に反対する会長声明

2024年05月16日 東京弁護士会 会長 上田 智司

当会は、本年3月7日、在留資格の取消しに関する既存の制度(外国人が一定の重い罪を犯した場合などについて在留資格の取消しを認める。)に加えて、「永住者」の在留資格(以下「永住資格」という。)の取消しを可能にしようとする政府の動きに対し、「永住者の在留資格の取消しを容易にする法改定に反対する会長声明」を発出し、永住資格の取消しが過剰な制裁であることや、日本人にはない負担を外国人にだけことさらに加重することは、外国人に対する差別や偏見を助長しかねない危惧などを指摘し、政府に対し、真の意味での共生に向けた施策の立案、実施を求めた。
しかし、その直後である同年3月15日、政府は、「永住者の在留資格をもつて在留する者」(以下「永住者」という。)について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する義務を遵守しない場合や、故意に公租公課の支払いをしない場合、さらに、より軽い刑に処せられた場合でも在留資格の取消しを可能にする同法の改正案(以下「本法案」という。)を閣議決定し、本法案は現在、国会で審議されている。
「故意に公租公課の支払いをしない」場合や、罪を犯せば処罰などの対象となることは日本人であろうと、永住者であろうと変わらないことはいうまでもない。しかし、それに加えて、生活基盤を全面的に喪失させることにもなり得る、永住資格の取消しという重大な不利益を課すことを可能にするのが本法案である。政府は、本法案の理由として、「永住許可の要件の明確化等」を挙げるが、長い間、社会に溶け込みその一員として生活し、厳しい永住資格の要件をクリアするなど、国籍以外は日本人と変わらない永住者に対し、かような制裁を加重する合理的な理由を説明できていない。
さらに、本法案は、入管法に規定する義務を遵守しない場合も対象とするが、このような義務には、在留カードの携帯義務(入管法第23条第2項)も含まれる。同義務違反への刑事罰としては20万円以下の罰金が定められている(入管法第75条の3)ところ、このような義務を外国人に対してだけ刑事罰をもって強制すること自体に問題性があるにもかかわらず、さらに、永住資格の取消しをも可能にすることは、目的達成のための手段として明らかに過剰であり、比例原則に反するものである。
本法案は、永住資格の取消しに際し、入管当局が職権で他の在留資格へ変更することにより在留継続を可能とする途を認めてはいるが、当該外国人が「引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除く」(本法案第22条の6第1項)としており、在留継続を保障しているわけではない。結局は入管当局の広範な裁量次第であり、問題の核心は、本法案が外国人に対する前時代的な管理支配体制への回帰を指向するものである点にある。永住資格取消制度により、現在日本で暮らす約88万人(昨年6月時点)の永住者の法的地位が格段に不安定なものとなることは明白である。
最も安定的な在留資格であるはずの永住者の生活基盤の重要性をあまりにも軽視する本法案は、すなわち日本に根付き暮らそうという外国人の人権を軽視するものと評価せざるを得ないが、これは、近年、政府が進めてきた外国人労働者の受入れ施策及びこれに伴う共生社会の基盤整備施策とも矛盾するメッセージを、政府が自ら国内外に発信するものに他ならない。
当会は、永住資格取消制度の創設に強く反対するとともに、政府に対し、改めて、真の意味での共生に向けた施策の立案、実施を求める。印刷用PDFはこちら(PDF:125KB)

名誉顧問 柴山 昌彦自由民主党 衆議院議員入国管理議連会長
代表理事 竹島 美香子株式会社MGC代表取締役
理  事 岸田 武雄株式会社フィールジャパンwith K 代表取締役 (岸田総理の弟さん)
理  事 井崎 忠弘行政書士
理  事 天野 正幸倫理協同組合 代表理事さくら観光バス株式会社 代表取締役
監  事 中山 信幸中山税理士事務所代表
担当理事 バングラディシュ担当エムディ モスタフィブル ラハマン ムクル