成年後見人として管理する口座から547万円を横領した弁護士 福岡地裁「制度への信頼揺るがす悪質な犯行」として有罪判決 

成年後見制度を悪用し、管理していた高齢者の財産から約547万円を横領した元弁護士の男の裁判で、福岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、福岡市中央区の元弁護士、堀孝之被告(57)です。 判決によりますと、堀被告は2021年から2022年にかけて、成年後見制度で財産管理していた高齢者の預金口座から現金547万8000円を引き出し、横領しました。 福岡地裁の志田健太郎裁判官は、「弁護士という職業や成年後見制度に対する社会一般の信頼を揺るがす悪質な犯行」。「弁護士事務所の経営不振により生活に行き詰まっていた事情を考慮しても、厳しい非難を免れない」と指摘しました。 一方で、「自ら横領行為を申告し、弁護士業を廃業して反省している」などとして、堀被告に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。引用https://news.yahoo.co.jp/articles/1b7626d3e77e80d53c4e533e9dd4e3ce8ecc55e3

弁護士自治を考える会
執行猶予が付くということは弁済したからでしょうが、後見人制度のことを思えば実刑でも良かったのでは、ないでしょうか
500万円超を着服 弁護士を懲戒処分 2023年12月20日九州朝日

福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。

引用九州朝日放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/9e5eda82ef8a5d79c017f2a75f6404f25d4ca062

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年1月12日付官報
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   福岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 堀孝之

登録番号 28083         
事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・バル502             
 すばる法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年12月20日
  令和5年12 月21 日     日本弁護士連合会

業務停止2023年12月20日~2024年6月19日

自由と正義 掲載未定

弁護士横領事件 刑期の相場 「弁護士自治を考える会」2024年5月28 日更新