普通の会員に懲戒請求を申し立てると所属弁護士会会長名で受理書を懲戒請求者に送り綱紀委員会で審議が始まります。

2024年2月29日現在 日弁連会員45844名 特別会員(沖縄)3名 外国特別会員 487名

過去、外国弁護士の処分件数は5件(4名)です。懲戒処分検索センターの登録番号の項目に「G」と記載してください

「弁護士懲戒処分検索センター」の利用方法

第四節 外国法事務弁護士の懲戒(日弁連hpより)
第一款 懲戒の処分
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十一条外国法事務弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定に違反し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
懲戒は、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行う。
(懲戒の種類)
第五十二条懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
(懲戒の手続)
第五十三条何人も、外国法事務弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができる。
2 弁護士会は、所属の外国法事務弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、弁護士法第七十条第一項の規定によりその弁護士会に置かれた綱紀委員会に調査をさせることができる。この場合において、その綱紀委員会が当該外国法事務弁護士を懲戒することを相当と認めたときは、その綱紀委員会の調査結果及び意見を添えて日本弁護士連合会に懲戒の請求をしなければならない。
3 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第一項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。ただし、同一の事由について前項の調査が行われているときは、この限りでない。
4 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士綱紀委員会が前項の調査により外国法事務弁護士を懲戒することを相当と認めたとき、又は第二項の請求があつたときは、外国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければならない。
5 弁護士会の綱紀委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会は、調査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士、第一項の請求をした者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
6 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士を懲戒するときは、当該外国法事務弁護士に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
7 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
8 日本弁護士連合会は、第一項又は第二項の請求に係る外国法事務弁護士を懲戒したとき、又はその外国法事務弁護士を懲戒しないこととしたときは、その旨を第一項の請求をした者又は第二項の請求をした弁護士会に通知しなければならな