弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会・安藤誠基弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・代表を務める法人に社員を常駐させなかった。 

安藤誠基弁護士は4回目の処分となりました。香川県弁護士会の役員を務めていましたが2012年の処分以降、処分を受けるようになりました。今回は同時に法人も処分を受けました。(戒告)

弁護士法人アイウイル(香川)懲戒処分の要旨 2024年6月号

 

懲 戒 処 分 の 公 告

香川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安藤誠基 

登録番号 24501

事務所 香川県観音寺市坂本町5-18-35

安藤法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、弁護士法人Aに所属する唯一の社員として、遅くとも2021年3月以降、主たる法律事務所とは別に法律事務所の表示がされ、被懲戒者がそこで弁護士として活動する実態があったことから法律事務所としての機能を有していたと認められる施設を設置していたが被懲戒者は弁護士法人Aの主たる事務所に常駐し、上記施設に社員を常駐させなかった。

被懲戒者の上記行為はに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年2月14日 2024年6月1日 日本弁護士連合会

 

(1回目) 懲 戒 処 分 の 公 告 2012年4月号

香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏名 安藤誠基 登録番号 24501  香川県弁護士会

事務所 高松市古新町   弁護士法人アイウイル安藤法律事務所                 

2 処分の内容        業務停止3月

3 処分の理由 

被懲戒者は2010年6月19日夜、飲食店において飲酒の上、ジーンズのフロント部分から陰茎を露出し、さらに、隣のテーブルの女性客の臀部等を触るわいせつ行為を行った

被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

4 処分の効力を生じた年月日 2011年12月21日 2012年4月1日   日本弁護士連合会

(2回目) 懲 戒 処 分 の 公 告 2016年6月(日弁連異議)

香川県弁護士会が2014年10月16日付けでなし2014年10月20日に効力を生じた被懲戒者を懲戒しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記決定を取り消して以下の通り懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第6号の規定により公告する。

            記

1 処分を受けた弁護士

氏名   安藤誠基    登録番号 24501 事務所  高松市西内町10 安藤法律事務所

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)異議申出人から医療事故による損害賠償請求訴訟を受任した被懲戒者が第一審の弁論終結日から判決言渡日までの間に業務停止3月の処分を受け、訴訟代理人を辞任したことについて

① 辞任後に着手金の清算をしない。

② 訴訟活動が不適切、不誠実であった、

として懲戒請求されたところ香川県弁護士会(以下「原弁護士会」という)は

懲戒しない旨の決定をした。

(2)日本弁護士連合会懲戒委員会は審査の結果、原弁護士会が認定した事実のほかに、被懲戒者が、本件訴訟の訴訟代理人を辞任した後、異議申立人が新しく委任した弁護士による弁論再開申し立てが認められ弁論再開後約2年の審理を経て、異議申出人の請求を一部認める判決が言い渡されたことを認定した。また原弁護士会綱紀委員会の議決がなされた後で被懲戒者から異議申出人

に対し着手金の半額程度の返還を申し出たものの、原弁護士会において懲戒しない決定がなされた後、被懲戒者が清算義務を履行しようとしていない事実も認められる。

 (3)被懲戒者の攻めに帰すべき理由により訴訟代理人を辞任せざる得なくなったこと、異議申出人が強く弁論再開を望んでいたこと、実際に弁論が再開され、その後2年間審理が続けられたこと等を踏まえると、被懲戒者は訴訟代理人として業務が存在していた段階で辞任したことになり、着手金を清算すべき義務が存すると判断される。また被懲戒者は着手金の半額程度の返還の意向を示しながら、原弁護士会で懲戒しない旨決定がなされた後は、異議申出人からの請求に対して何も回答することなく清算義務を履行しようとしていない。

これは著しく不誠実な対応はといわざるを得ず、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、

(4)異議申出人は異議申出人が提出するよう求めていた証拠を提出しないなど被懲戒者の訴訟活動は不適切であったと主張するが、関係証拠によれば、被懲戒者の訴訟活動が不適切または不誠実であったと判断することはできず、被懲戒者の訴訟活動について弁護士として品位を失うべき非行があったと評することはできない。

(5)以上のとおり、本件異議申出は前記(1)①の着手金不清算について理由があるから、被懲戒者を処分しないとした原弁護士会の決定を取り消し、被懲戒者を戒告することが相当である。

なお本件には懲戒しないことを相当とする反対意見がある。

4 処分が効力を生じた年月日  2016年4月18日 2016年6月18日 日本弁護士連合会

(3回目) 懲 戒 処 分 の 公 告 2020年4月

香川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安藤誠基 登録番号 24501 事務所 香川県高松市西内長10-17

 安藤法律事務所 2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、A弁護士と共に、2013年5月1日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者2名を原告として損害賠償請求及び根抵当権設定登記の抹消登記手続請求の訴訟を提起し、その後、上記訴訟を本案とする仮処分命令の申立を行い、別件訴訟の既判力が及ぶことや時効期間の経過を理由に請求棄却判決等がなされたが、消滅時効の成立の可能性が高いことが容易に確認でき、また別件訴訟の既判力による敗訴の可能性が容易に予見し得たにもかかわらず、受任に際して消滅時効や既判力による敗訴の可能性について懲戒請求者に的確な説明をしなかった。また、被懲戒者はA弁護士と共に同年11月22日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告としてB弁護士らに対する損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者らに原告適格がないとして却下判決がなされたが、受任に際して、原告適格や原告の損害について懲戒請求者に対して必要な説明をしなかった。

(2)被懲戒者はB弁護士らが懲戒請求者から受任して既に上告理由書及び上告受理申立理由書を提出していた訴訟事件について、B弁護士らが解任されて2013年11月頃にA弁護士と受任するに当たり、被懲戒者らに委任する客観的な必要性は認め難いにもかかわらず、これを適切に説明しなかった。

(3)被懲戒者は2014年9月4日、新たな訴訟の提起について、勝訴の見込みを十分に検討せず、かつ懲戒請求者に説明しないまま、着手金の一部として100万円を懲戒請求者に請求した。

(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2019年11月28日 2020年4月1日 日本弁護士連合会

処分理由の要旨にあるA弁護士は香川県弁護士会 生田暉雄弁護士 22848です。2020年4月 業務停止2月を受けています。(9回目)

弁護士初任給暴落中、ただしロー出身 2010年頃のHP

当事務所ホームページで公開しています、新任弁護士募集要領を改訂しました。     ポイントはロースクール出身というより、正確には新制度司法試験合格者の新任弁護士の初任給を、年俸360万円としたことです。(アルバイトは許可制です。)
   新制度出身者は「玉石混交」と言われます。まったく同感です

採用時に「玉」か「石」かわからない人材に、以前の超難関司法試験経由の弁護士と同程度の給与を出すことは、資本主義からして、できないことでしょう。  

ですから採用後最初の1年間の業務処理を見て、2年次以降の給与を決定します。
また、新制度出身者と旧制度(現行制度とも言われますが、ローも「現行」ではありますから紛らわしいですね。)出身者とを区別しました。旧制度は絶滅種とはいえ、直近の試験では合格率1パーセントを割り込んでいる超が数回つく 難関となっていますから、合格率3割の新制度と同一に評価することはできないのが当然です。
【新任弁護士の採用情報】
1 給与

新司法試験合格初任給 年俸360万円。
旧司法試験合格者初任給応相談。詳細は面談時にお伝えします。 

個人事件(アルバイト)は一定条件のもとで許可。 香川県弁護士会入会金は事務所負担。 弁護士会費は自己負担。 社会保険完備。
2 応募手続 

このページの申込フォームにより応募すること。  なお、ノン・スモーカー限定。
3 指導について 

当弁護士法人では所内規範として弁護士業務準則を置いている。初年度弁護士は所内では「弁護士助手」として徹底して「法廷弁護士」に随伴して指導を受ける体制にするとともに、対外的な業務活動には一定の制約を 課している。 いわば、司法修習の延長であるとともに、「本当の実務」への導入である。 これは弁護過誤を防止するとともに、新人弁護士自身の能力アップを所内ではからなければならない実態に即したものである。
4 初年度経過後の見極めについて 

入所後初年度経過時に実務能力の伸びを見極める。その結果に基き2年度以降の給与を改訂する。
5 研修・留学について 
日弁連その他団体の行う研修への参加、留学等の研鑽を積む機会への積極的参加を奨励する。
6 昇格について 

勤務弁護士としての3年間ないし5年間の経験を経て、事務所内でパートナーとして昇格するか、あるいは独立するかを選択する。