官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 6 月26 日付官報2024 年通算63件目
愛知県弁護士会 金谷勇佑弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 金谷勇佑
登録番号 42929
事務所 愛知県長久手市五合池1009 プレコリーヌ102
長久手法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和6年6月5日
令和6年6 月⒒ 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まではお待ちください
報道がありました
長久手市の弁護士が懲戒処分 離婚後の年金分割手続き依頼など4件の依頼を放置 愛知 6月7日
複数の依頼を放置したなどとして、愛知県弁護士会は、長久手市の弁護士を懲戒処分としました。 処分を受けたのは、長久手法律事務所の金谷勇佑弁護士(40)です。愛知県弁護士会によりますと金谷弁護士は2019年4月に、離婚後の年金分割手続きの依頼を受けながら放置し、依頼者に年金分割の権利を喪失させ、約200万円の損害を負わせました。 このほか、2020年8月までに受けた3件の依頼の処理を放置したりするなど、あわせて4件の懲戒請求があったということです。 愛知県弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行があった」として、6月5日付けで金谷弁護士を6カ月の業務停止処分としました。
引用TV愛知 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/tvaichi/region/tvaichi-20240607-1700-05025?