弁護士懲戒処分情報 7 月4 日付官報2024 年通算65件目
第一東京弁護士会 村崎修弁護士懲戒処分公告
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 村崎 修
登録番号 18567
事務所 東京都豊島区巣鴨1-18-11 第1扇屋ビル5階
村崎法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和6年6月19日
令和6年6 月19 日 日本弁護士連合会
業務停止 2024年6月19日~2024年9月18日
処分に関しての報道、情報はありません
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 村崎 修 登録番号 18567 事務所 東京都豊島区巣鴨1-18-11 第一扇屋ビル5階
村崎法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年12月、懲戒請求者から委任を受けて刑事事件の弁護人に就任していたところ、2018年2月6日、懲戒請求者が被懲戒者の事務所前の路上において職務質問を受けた際に、第三者が周囲にいる状態で、警察官に対し懲戒請求者が刑事事件の公判中である旨を伝えた。
(2)被懲戒者は第三者であるAに対し懲戒請求者と上記(1)の事件の打ち合わせを行うことを及びその日を告げた。
(3)被懲戒者は2018年5月、違法な職務質問に関する動画を取り出し証拠として提出する範囲で使用するため勾留されていた懲戒請求者が保有する携帯電話2台の宅下げを受けた後、これを預かったBに対し、上記携帯電話の中にBらの画像があることを伝えた。(4)被懲戒者は2021年5月14日、懲戒請求者の弁護人を辞任したが、上記(3)の携帯電話を懲戒請求者に返還しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)、(2)及び(3)の行為はに弁護士法23条及び弁護士職務基本規程第23条及び弁護士職務基本規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年11月4日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
本来、業務停止3月の懲戒処分であれば、報道があるはずですが、被懲戒者はただ今、注目の冤罪事件の裁判を受けています。この時期に弁護士会も報道各社もスルーしたのではないでしょうか、業務停止 2024年6月19日~2024年9月18日 この期間中に弁護士活動をした場合はさらに懲戒処分となります。
この日、20日は、東京高裁が3月13日に決定した「袴田事件」の再審開始に対する、検察庁の「特別抗告」申し立ての期限日であり、検察庁がいつ「特別抗告」をするかわからない緊張感につつまれての抗議集会となった。
一部引用https://iwj.co.jp/wj/open/archives/514825