弁護士に相談・依頼をするみなさまへ
相談・依頼の際にご注意ください!
近時、インターネットやTV、ラジオ、新聞等を多数利用した広告等によって、弁護士への相談・依頼を考えている方々に過度な期待や誤解を与え、いわゆる国際ロマンス詐欺事件や債務整理事件等の委任を誘引しているものが散見されます。
これらの広告等のなかには、弁護士法や当連合会の関係規程( 弁護士職務基本規程、弁護士等の業務広告に関する規程、業務広告に関する指針および債務整理事件処理の規律を定める規程など)に違反または違反しているおそれがあるものがあります。
弁護士に相談・依頼をされる際は、実際に弁護士と面談を行い、詐欺による被害の状況や、債務・資産・収入・生活の状況等を弁護士へ伝え、被害回復の可能性や複数ある債務整理手法の長短、その他わからないことは弁護士にお尋ねください。また、依頼後も、弁護士から進捗状況等の報告が適切に行われているか、ご確認ください。
弁護士への相談・依頼にあたっては、以下の観点にご注意いただきながら、「相互に信頼できる関係」を築くことがとても大切です。
弁護士の業務広告について
弁護士の業務広告では「事実に合致していない広告」「誤導または誤認のおそれのある広告」「誇大または過度な期待を抱かせる広告」は禁止されています。(弁護士の業務広告に関する規程3条)
依頼する弁護士との直接面談について(特に債務整理事件)
インターネット広告等で全国から依頼者を募り、大量に債務整理事件を受任しようとする一部の法律事務所において、その受任予定の弁護士が「受任の際の直接面談義務」に違反しているおそれがあるものが散見されます。(債務整理事件処理の規律を定める規程3条)
一部の弁護士による不適切な事件処理について
インターネット広告等で全国から依頼者を募り、大量にいわゆる国際ロマンス詐欺事件や債務整理事件等を受任しようとする一部の法律事務所で、不適切な事件処理が行われている問題事例が報告されています。
下記のとおり、各弁護士会においても注意喚起を行っていますので、ご参照ください。
(ご参考)各弁護士会における注意喚起
東京弁護士会
第一東京弁護士会
第二東京弁護士会
神奈川県弁護士会
埼玉弁護士会
千葉県弁護士会
茨城県弁護士会
大阪弁護士会 ※電話相談実施中
愛知県弁護士会
沖縄弁護士会
仙台弁護士会
札幌弁護士会
- 国際ロマンス詐欺その他の投資詐欺案件の依頼にあたってのご注意
- 以上日弁連HP
ついに日弁連が上記のような、文書をHPで公開しました。ぜひ参考にして良い弁護士をお選びください。
弁護士が依頼者の本人確認を求めるときがありますが、依頼者も弁護士本人なのか調べる必要があります。法律事務所にいる者が弁護士とは限りません。必ずネットで検索してから、事務所に赴くようにしましょう。弁護士から営業をかけてくることはありません。日頃から弁護士に相談しない。依頼しない生活を送ることを心がけましょう。