懲戒の手続に付された事案の事前公表について 7月8日
岐阜県弁護士会は、波多野寿哉会員(登録番号39984)につき、当会綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、岐阜県弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する規則第2条第2項に基づき公表しました。
岐阜県弁護士会 https://www.gifuben.org/
令和6年7月8日 岐阜県弁護士会
岐阜県弁護士会は、下記弁護士会員につき、当会綱紀委員会に対し、 事案の調査請求を行ったので、 岐阜県弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する規則第2条第2 項に基づき、本日公表をします。
記
1 調査請求の対象となった弁護士会員氏名 波多野 寿哉(はたの・としや)
登録番号 39984
事務所 岐阜県各務原市那加住吉町1-27 オフィス Y&Y2階
各務原法律事務所
2 調査請求の理由の要旨
(1) 対象弁護士は、 岐阜地方裁判所から破産管財人に選任され、銀行口座を開設して 破産財団である預金を保管していましたが、 裁判所に報告することなく当該銀行ロ 座から預金を引き出したことが疑われます。 また、 対象弁護士が裁判所に対して提 出した当該銀行口座の預金通帳の写しは、 実際の取引内容と相違していたことが判 明しており、 対象弁護士が預金通帳の内容を改ざんして裁判所に提出していたこと が疑われます。
(2) さらに、 対象弁護士は、岐阜家庭裁判所から相続財産管理人 (当時)に選任され、被相続人の銀行口座の預金を保管していましたが、 裁判所に報告することなく当該 銀行口座から預金を引き出したことが疑われます。 また、 上記 (1) と同様、対象 弁護士が裁判所に対して提出した当該銀行口座の預金通帳の写しは、 実際の取引内容と相違していたことが判明しており、 対象弁護士が預金通帳の内容を改ざんして 裁判所に提出していたことが疑われます。
(3) 対象弁護士が、 管理している銀行口座から預金を引き出したことが発覚しないよ うに預金通帳を改ざんして裁判所に提出していたとすれば、 対象弁護士が引き出し た預金は、 預かり保管した目的以外の目的に使用されたことを疑わざるをえません。 これらの行為は、 弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当すると判断され、当会は調査を請求しました。
3 調査請求をした日 令和6年6月17日
4 対象弁護士の意見陳述の有無及びその内容
対象弁護士に対して意見陳述の機会を設けましたが、 対象弁護士から意見は述べら れませんでした。
5 事前公表の理由
本件は、綱紀委員会の議決がなされる前ですが、 疑われる非行の内容が預り金の目 的外使用行為及び裁判所へ提出する預金通帳の写しの改ざんという極めて重大なも のであること、 また、 対象弁護士に対して新たな事件の委任が行われる可能性が否定できず、 同種被害の拡大を防止する必要性があることも考慮し、当会規則に基づき、事前公表を行うことといたしました。
今後、 当会綱紀委員会において調査が行われ 懲戒事由の存在が認められる場合に は、厳重な処分が行われることになります。
6 対象弁護士の依頼者のための相談体制
この度は、 対象弁護士を懲戒手続に付したことを事前公表する事態となり、 多大な るご心配をおかけすることになりましたことを、深くお詫び申し上げます。
当会は、 対象弁護士の依頼者からの相談に対応し、 法律相談を引き受ける弁護士を 紹介しています。 その際の初回法律相談料につきましては、 当会が負担いたします。 平日(土日祝除く) 午前9時~午後5時 電話番号 058-265-0020
以 上