懲戒の手続に付された事案の事前公表について 7月8日

岐阜県弁護士会は、波多野寿哉会員(登録番号39984)につき、当会綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、岐阜県弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する規則第2条第2項に基づき公表しました。

岐阜県弁護士会 https://www.gifuben.org/

公 表 

678日  岐阜弁護士会 

岐阜弁護士下記弁護士会員につき当会綱紀委員に対し事案調査請求行っので岐阜弁護士懲戒手続付さこと公表に関する規則22 基づき本日公表ます。 

    記 

調査請求対象なっ弁護士会員氏名      波多野 寿哉(はたとしや

登録番号 39984 

事務所 岐阜各務原那加住吉1-27 オフィス Y&Y2階 

各務原法律事務所 

2 調査請求の理由の要旨 

(1) 対象弁護士岐阜地方裁判所から破産管財選任銀行口座開設破産財団ある預金保管まし裁判所報告することなく当該銀行から預金引き出しこと疑わますまた対象弁護士裁判所に対して出し当該銀行口座預金通帳写し実際取引内容相違ことおり対象弁護士預金通帳内容改ざん裁判所提出こと 疑わます。 

(2) さらに対象弁護士岐阜家庭裁判所から相続財産管理(当時)選任相続銀行口座預金保管まし裁判所報告することなく当該 銀行口座から預金引き出しこと疑わますまた上記 (1) 同様対象 弁護士裁判所に対して提出当該銀行口座預金通帳写し実際取引相違こと判明おり対象弁護士預金通帳内容改ざん裁判所提出こと疑わます。 

(3) 対象弁護士管理いる銀行口座から預金引き出しこと発覚ないよ うに預金通帳を改ざんして裁判所に提出すれ対象弁護士引き出し 預金預かり保管目的以外目的使用こと疑わざるませこれら行為弁護士561定める弁護士として品位失うべき 非行該当する判断当会調査請求まし。 

3 調査請求日   6617

4 対象弁護士意見陳述有無及びその内容 

対象弁護士に対して意見陳述機会設けまし対象弁護士から意見述べませでし。 

事前公表理由 

本件綱紀委員議決なされるです疑われる非行の内容預り使用行為及び裁判所提出する預金通帳写し改ざんという極めて重大あることまた対象弁護士に対して新た事件委任行われる可能否定でき同種被害拡大防止する必要あること考慮当会規則基づき事前公表行うこといたしまし。 

今後当会綱紀委員において調査行わ 懲戒事由存在認められる場合厳重処分行われることなります。 

6 対象弁護士の依頼者のための相談体制 

この対象弁護士懲戒手続付しこと事前公表する事態なり多大心配おかけすることなりましこと深くお詫び申し上げます。 

当会対象弁護士依頼から相談対応法律相談引き受ける弁護士紹介ますその初回法律相談につきまして当会負担いたします平日(土日除く) 午前9~午後5電話番号 058-265-0020 

以 上

【2024年】会員逮捕・不祥事・判決・懲戒事前公表・処分に関する会長声明 通算19件目(大阪1件スルー)