弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・青砥洋司弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・詐欺被害を扱う被懲戒者、詐欺師との戦いが過激

2回目の処分となりました。詐欺師、詐欺会社と本気で闘う数少ない弁護士、確かに過激で弁護士なら裁判で決着するべきだという弁護士がいるのは分かっていますが、これくらいやらないと詐欺は止めません。

処分覚悟でここまでやってくれる弁護士はおりません。

普通、懲戒されると依頼者は逃げますが、この懲戒を見て逆に行列ができるのでは!? 

詐欺被害事件やりますよと着手金取って何もしない弁護士と比べてはるかにこちらがマシです。

 

全国の詐欺師、詐欺会社の皆さま!大阪にはこんな弁護士がおります。

この弁護士が出てきたら何するか分かりません。

さっさと詐欺で取った、お金を返した方がよさそうです!!

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 青砥洋司 登録番号 30553

事務所 大阪市北区西天満3-13-18島根ビル8階  ヒューマン法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2021年2月27日頃、Aから懲戒請求者B等に対する損害賠償請求事件の依頼を受け、同年3月20日、Aが懲戒請求者Bを呼び出した店舗内において懲戒請求者Bをビデオ撮影するなどし、Aが投資資金として振り込んだ金員を返還するよう求め、自己のTwitterにおいて懲戒請求者Bの個人情報を「晒す」と告げた。

また、被懲戒者は、同月21日、懲戒請求者Bに対しLINEにおいて、懲戒請求者Bらが以前SNSに投稿していた写真を送り、これを「晒す」とのメッセージ等を送信し、自己のTwitterアカウントに懲戒請求者Bの写真、氏名、生年月日、居住地当及び懲戒請求者Bらが詐欺を行っている旨を投稿した後、懲戒請求者Bに対し、LINEで、もう家から出ないほうが良いかもしれない、近所の人も気付く等送信し、同月22日、懲戒請求者Bに対し、LINEで懲戒請求者Bの氏名で検索すると投資詐欺と出るように撮影された動画をアップロードした上で、これをYouTubeに投稿する旨送信し、さらに被害者その他不特定多数の者による加害行為の誘発をほのめかすメッセージを送信した。

(2)被懲戒者は2021年7月、Cら5名から、株式会社Dに対する返金交渉の委任を受けたところ、D社の交渉窓口だった懲戒請求者Eに対し、同月24日、ショートメールにおいて、D社の会社名をSNSに掲載して被害者を募り、懲戒請求者Eらの氏名と写真、懲戒請求者Eの住んでいるマンション名及び部屋番号をSNSに掲載することを告知し、その直後に電話で、和解を求める懲戒請求者Eに対し、金を払わなければ実名と顔を「晒す」一生表を歩けないようになる旨を告げ、同月25日、懲戒請求者Eに対し、翌日にはインターネットの検索エンジンで上位表示される旨ショートメールを送信した。また、被懲戒者は、同年8月5日頃までの間に、自己のTwitterアカウントにて、懲戒請求者Eらの氏名と写真を掲載し、懲戒請求者Eらが詐欺師であると断定した。

(3)被懲戒者の上記各行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年1月23日 2024年6月1日 日本弁護士連合会

(1回目)懲 戒 処 分 の 公 告 2023年10月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 青砥洋司 登録番号 30553 事務所 大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル8階

 ヒューマン法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aによる出資金に関する被害に遇ったとするBらから、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める株式会社Cとの交渉を受任したところ、2019年9月17日及び18日、懲戒請求者Aの携帯電話に、同人の本籍地を公開する旨のショートメールを送った。

(2)被懲戒者は、Dによる詐欺被害に遇ったとするEから、被害回復のための交渉の依頼を受けていたところ、その交渉の過程で2019年11月11日から同月12日頃、懲戒請求者F弁護士と同じ事務所に所属していたDの代理人であるG弁護士に対し、Dの娘Hに害が及びかねない旨を告知し、Hの資産から被害弁償の原資を捻出せしめようと受け取られる内容のショートメールを送った

(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年6月6日 2023年10月1日 日本弁護士連合会