官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報8月5日付官報2024 年通算70件目
熊本県弁護士会 金子愛弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   熊本県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 金子 愛

登録番号 42057         
事務所 熊本市中央区2-2-42 2階             
 弁護士金子愛・コンコード法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和6年5月23日
  令和6年7月19 日     日本弁護士連合会

処分に関する情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください
金子愛弁護士は2回目の処分となりました。(注)金子愛弁護士は男性弁護士です。
懲 戒 処 分 の 公 告 2020年11月号

 熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 金子 愛(かねこ あい)登録番号 42057 事務所 熊本市中央区中央街7-7田代ビル301

弁護士金子愛・コンコード法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、傷害事件の被害者から示談交渉事件を受任したところ、被害者において加害者であると主張するA自身が事実関係を認めず、またAによる加害の事実が一般の疑いを容れない程度に明確になっていたとは言い難い状況にあったにもかかわらず、2019年5月23日Aの母親である懲戒請求者に対しAが被害者に対して傷害を与えたことは既定の事実であるかのように記載し、またAの対応が不誠実であることや前科前歴等の有無などが問題となる旨記載した通知書を送付して被害弁償への協力を依頼し、また同月31日、懲戒請求者が被懲戒者に対して被害弁償には応じない旨述べたことに対し、懲戒請求者に対し、被害弁償や前科前歴の有無が検察官の最終処分に影響するなどと述べてAが上記傷害事件を犯していることを当然の前提とする発言をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年4月30日 2020年11月1日 日本弁護士連合会

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