『弁護士報酬審査基準』第一東京弁護士会相談センター②着手金及び報酬金
第3章 着手金及び報酬金 
第1節 民事事件 
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準
第13条 本節の着手金及び報酬金については、この規則に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報奨金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
(経済的利益ー算定可能な場合)
第14条 前条の経済的利益の額は、この規則に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
① 金銭債権は、債権総額(ただし、特段の事情がない限り、利息及び遅延損害金を含まないものとする)
② 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
③ 継続的給付債権は、債権総額の十分の7の額、ただし、期間不定のものは、7年分の額
④ 賃料増減請求事件は、増減額分の7年分の額 
⑤ 所有権は対象たる物の時価相当額
⑥ 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用債権は、対象たる物の時価の2分の1の額、ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
⑦ 建物について所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額、建物についての占有権、賃借権及び使用債権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額⑧ 地役権は、承役地の時価の3分の1の額
⑨ 担保権は、被担保債権額、ただし、担保物の時価が債権額に達しない時は、担保物の時価相当額
⑩ 不動産についての所有権。地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は⑤⑥⑧及び前号に準じた額
⑪ 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額、ただし取り消されれる法律行為の目的の価額が債権額に達しない時は法律行為の目的の価額
⑫ 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については争いの対象となる財産又は持分の額
⑬ 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額、ただし分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額 
⑭ 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額、ただし、遺産お範囲及び遺留分について争いのない部分については、その遺留分相当額の3分の1の額
(民事事件の着手金及び報酬金)
第17条第1項 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金及び報酬金は、この規則に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。 
経済的利益の額        着手金       報酬金
300万円以下の部分      8%以下       16%以下 
300万円を超え3000万円以下  5%以下       10%以下 
3000万円を超え3億円以下   3%以下       6%以下 
3億円を超える部分       2%以下       4%以下