(離婚事件)
第22条 離婚事件(内縁関係解消事件を含む)の着手金及び報酬金は次のとおりとする。
交渉事件 25万円以下
調停事件 30万円以下
訴訟事件 40万円以下
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は第1項の規定による調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、財産分与、慰謝料その他の財産給付(養育費を除く。以下「財産給付」という)を伴う、離婚事件の着手金は訴訟事件を受任するときに限り、第1項または前項の規定による着手金に10万円以下の額を加算することができる、財産給付を伴う離婚事件の報酬金は、第1項の規定による報酬金に、財産分与の総額に第17条第1項の規定を準用し算定された額の2分の1以下の報酬金を加算することができる。
5 前項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金、報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の緊簡化を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)
第17条第1項 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金及び報酬金は、この規則に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%以下 16%以下
300万円を超え3000万円以下 5%以下 10%以下
3000万円を超え3億円以下 3%以下 6%以下
3億円を超える部分 2%以下 4%以下