【懲戒申立】対象弁護士の答弁書 広瀬めぐみ弁護士(第二東京)私の不貞行為は懲戒処分すべきではない!

06()191

 対象弁護士 広瀬 めぐみ 

2024(6) 49日  東京弁護士綱紀委員1会長 遠山

06()191事件に関し貴殿から交付申請許可しまので対象弁護士から提出下記書面お送ります。 

答 弁 書 

1 「申立趣旨に対する答弁頭書事案につき懲戒委員審査求めないこと相当する議決求める 

2 「申立理由」処分求める事由に対する認否反論 

認 否 

懲戒請求指摘する報道 ( 1) 調査報道内容認め謝罪会見行っ事実調査職歴萩谷麻衣子弁護士発言 (3) 認めその懲戒請求主張否認ないし争う。 

反 論 

(1) 弁護士561規定する 非行実質概念あること 弁護士561弁護士弁護士所属弁護士会則違反所属弁護士秩序又は信用害するなど品位失うべき非行あっ場合懲戒受ける規定いる。 

この懲戒事由該当判断について弁護士会則訓示規定単なる手続規定多いこと考える懲戒値しない形式違反行為そもそも懲戒事由該当ないれる

懲戒事由形式でも該当する場合常に懲戒べきあるすれ懲戒制度運用硬直実情そぐわなくなるおそれあるしたがって非行懲戒事由該当実質判断懲戒処分受けならないだけ非違行為あるある (以上つき弁護士3519~520 弁護士3519~520

(2) 不貞行為私生活事項あり業務関連ないこと

ア 家庭内の問題であること 

懲戒請求懲戒請求において指摘する懲戒対象なる 事実調査不貞行為おこなっこと及びそれ大き報道ことある。 

しかし調査不貞行為弁護士業務関連行わものなく私生活とりわけ家庭事項ある。 

たしかに不貞行為民法不法行為構成することがあ本件に関して調査その請求主体あるところ(不貞相手配偶ない)調査夫は調査人今後婚姻関係維持念頭調査に対してその行使する意向示しない (調査代理人調査面談実施その意向確認いる

イ 業務関連性がないこと 

弁護士非行職務内外問わ規定ることから私生活事項あっ対象たりうるしかしなが懲戒制度弁護士として信頼損ねる行為監督するあり私生活あっ弁護士知識経験悪用弁護士に対する信頼著しく損ねる行為懲戒対象主眼ある いうべきあるこの点、 過去懲戒事例において私生活 (頼者から依頼受け業務) において弁護士実弟訴訟委任無断作成行使ケース (東京昭和4287) 弁護士本人当事者ある相続において共有土地分筆登記申請承諾作成行使ケース (東京昭和38131) あるまさに弁護としての知識経験悪用ものあり私生活上のことはいえ弁護士職務に対する信頼損ねる行為あっいえ。 

これに対し本件において懲戒請求事由いる事情弁護士として知識経験悪用たり弁護士として信用利用行為なく業務関連ない家庭問題あるから上記懲戒事例問題違法行為全く性質行為ある。 

(3) 小 括 

以上ことから

1 調査私生活とりわけ家庭問題ある不貞行為かつ被害なり得る調査配偶調査婚姻関係維持念頭おいいる事案あり

2 護士として業務関連全くない本件において弁護士調査懲戒処分すること相当ない

なお懲戒請求調査国会議員という立場として報道触れ弁護士国会議員よりはるか高い倫理求められる主張いる。 

しかしながら当該主張懲戒請求独自主張あるもそも国会議員弁護士どちら高い倫理求められるという問題設定自体不適当ある。 

弁護士懲戒行う調査弁護士として品位うべき非行行い懲戒相当する場合あり調査会議兼務いること理由たり 国会議員求められ倫理比較たり特別処分加重できるものない。 

以上とおり本件懲戒相当する事情ない。 

以 上

弁護士国会議員よりはるか高い倫理求められる主張いる

懲戒請求者の上記の主張は国会議員は違法行為を行った場合、国民は次の選挙で落選させることも可能である。しかし、弁護士の場合は所属弁護士会の綱紀委員会に判断を委ねなければならない。懲戒権は弁護士会にしかない。

国会議員よりも弁護士の方が高い倫理を求められる。

弁護士は家庭裁判所の調停委員や裁判官にも就任することがある。人を裁くこともある。弁護士は裁判官、調停委員等になり、不貞行為に関する事案で意見、判断を求められることもある。その場合今回のような不祥事を行い正しい意見、判断ができるだろうか?

処分を求めた理由 
2024年3月6日号週刊新潮で対象弁護士は外国人男性と不倫、不貞行為を行った。
対象弁護士の職歴を見れば 
平成20年10月~同24年 東京家庭裁判所非常勤裁判官職 
平成24年4月~東京簡易裁判所調停委員 
平成24年10月~東京家庭裁判所家事調停委員
第二東京弁護士会 子どもの権利委員会委員 
第二東京弁護士会 両性の平等委員会 
日本弁護士連合会 両性の平等委員会
家裁の調停委員等を務めている弁護士は、より高い倫理が求められる、
不貞行為は弁護士業務ではないから処分の対象ではないという弁明は通用しない。不倫は民法上の不法行為にあたるという萩谷麻衣子弁護士(東京)のSNSの投稿もある。