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【弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明】8月15日愛知県弁護士会・離婚弁護士は悪徳か!?

弁護士への業務妨害行為に抗議する会長声明

 弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としており、依頼者の権利・正当な利益を実現することを職責とし、法律制度の改善にも努めなければならない(弁護士法1条)。

 そのため、個々の事件の相手方との間で意見が対立することはもちろんのこと、実現しようとする法律制度の議論の過程においても見解が大きく相違することは、当然にある。このように意見が対立した場合、相互に主張を出し合って議論を尽くすことにより、当事者の正当な利益を守ることができ、相互の意見を取り入れた有益な法律制度を実現することができる。従って、意見を表明し、その意見を踏まえて議論を尽くすという活動は、最大限尊重されなければならない。

 ところが、弁護士の中には、相対立する立場の者や異なる考えをもつ者から、正当な意見表明とは言い難い攻撃に晒される経験を持つ者がいる。生命身体へ危害を加えることの告知を受けるなどの脅迫行為を受けたり、インターネット上で誹謗中傷を受けたりする例なども報告されている。また、弁護士に対する攻撃手段として懲戒請求が用いられることもある。

 これらの攻撃は、自身の紛争を有利に進めるため、相手方の代理人である弁護士を対象としてなされたり、自身とは異なる考え方に基づき法律制度の改善などを主張する弁護士を対象としてなされたりする。

そして、これらの攻撃は、離婚や男女関係事件に関係して行われることが多く、アンケートなどによって業務妨害の実態が明らかとなっている。

 このような脅迫行為、誹謗中傷行為は、民事上の不法行為や刑事罰の対象になることもあり、また、懲戒請求は「何人も」行うことができると定められているとはいえ、弁護士に対する理由のない懲戒請求は、民事上の不法行為のほか、虚偽告訴罪として刑事罰の対象にもなりうるものであって、到底許されるものではない。

 そして、このような攻撃を受けた弁護士が、弁護士としての活動を躊躇するようなことになれば、守られるべき者の権利や正当な利益が擁護されず、あるべき法律制度に向けての議論が萎縮することにもなりかねず、ひいては市民や社会に甚大な不利益を及ぼすことにもなる。

 当会は、個々の弁護士が基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命を全うできるよう、特定の弁護士に対する卑劣な業務妨害行為を許すことはできない。このような妨害は、弁護士全体や市民・社会への挑戦とみなし、妨害者に対抗するための必要な支援を惜しまない。

2024年(令和6年)8月15日愛知県弁護士会     会長  伊藤倫文

弁護士自治を考える会

愛知県弁護士会の会長声明が発せられました。

懲戒制度は弁護士自治において一番重要な制度です

>懲戒請求は「何人も」行うことができると定められているとはいえ、弁護士に対する理由のない懲戒請求は、民事上の不法行為のほか、虚偽告訴罪として刑事罰の対象にもなりうるものであって、到底許されるものではない。

日弁連元会長の宇都宮弁護士が会長時にNHKの番組で「弁護士に非行があればどんどん懲戒を出してください」と発言されました。非行弁護士に懲戒を出せとは発言しましたが、処分するとは申しておられません。懲戒制度は弁護士自治制度において一番重要な制度です。

年間約2600件程度の懲戒の申立てがありますが、処分されるのは毎年約100件程度です。残りは棄却ですが棄却された中には処分されてもおかしくないものもあります。処分されるのは、依頼者への預り金を横領・着服、事件放置、相手方への暴言がほとんどです。

懲戒請求の中には、裁判負けたのは弁護士のせいとだからというのもあるでしょう。請求書には「悪徳弁護士」「地獄へ堕ちろ!」「人でなし!」などという文言を見たこともあります。

こういう懲戒請求の申立てがあったとしても綱紀委員会で棄却をすれば良いことで、今回のような会長声明を出すようなものではありません。

愛知県弁護士会で今、大量の懲戒の申立てがあったのでしょうか?

>そして、これらの攻撃は、離婚や男女関係事件に関係して行われることが多く、アンケートなどによって業務妨害の実態が明らかとなっている。

これは推測ですが、愛知県弁護士会所属の離婚を得意とする弁護士からのお願いで出した声明でしょう。自らがX(旧Twitter)で小魚さかなこというアカウントで、離婚事件の別居親に激しい内容のポストをしていますから逆に小魚さかなこへの反論・反撃があったとしても仕方のないことです。

離婚弁護士は「悪徳弁護士か!」
子どもを連れさる指導、示唆をした。子どもに会わせない、虚偽のDVを主張した。
相手方(多くは父親)許せない!とX(旧Twitter)でポストをしたり懲戒請求を申立てますが、「子どもを連れさる指導、示唆をした。子どもに会わせない、虚偽のDVを主張した。」という理由で処分されたことはありません。
①離婚弁護士が調停や裁判で上記のような主張してきても、その調停、裁判の中で反論すればよい。
②弁護士は依頼者の希望を叶える事が一番に求められますから、依頼者の希望に沿う主張をしたからといって非行とまではいかない
③裁判所が別居親が子どもに会えないという判断をした。それは裁判所が下した決定であり、相手方弁護士の非行ではない。
裁判で自分の主張が通らないといっても、相手側弁護士の責任ではない
「悪徳弁護士」の定義とは
当会は2000年からの懲戒処分の要旨、横領、不祥事の記事を2007年から投稿しています。
当会は「悪徳弁護士」とは、依頼者を蔑ろにする。依頼者の要望を叶えない、そして報酬が高すぎる。預り金を返還しない。横領弁護士。最近では高齢、無能弁護士が非弁屋に名義貸しをして報酬を得る。しかも報酬が高く事件放置する弁護士を「悪徳弁護士」と定義しています。
ネット上の業務妨害にあたる誹謗中傷とは
愛知の会長声明はこのポストが業務妨害に当たるか!?。と・・(推測ですが)
>「小魚」こと岡村晴美弁護士
「小魚さかなこ」のアカウントで投稿した反論であれば「小魚さかなこ」先生、お言葉ですがと返信すべきで岡村晴美弁護士という実名を出す必要はなかった。
>単独親権制度を悪用して 
具体的に証拠を示して投稿すべき
>親子断絶で金儲けしかつ助長し
弁護士は商売ですから金儲けしてどこが悪いと?事件放置して報酬を得ているわけではではない。報酬を払っているのは依頼者であり依頼者の苦情でもあるのか?
>国会などで威張り散らすから共同親権を導入しました。
国会で威張り散らしたのですか?だから共同親権を導入しました。意味不明やぞ
>公害ですから日弁連は資格剥奪して下さい。
日弁連が処分するのではなく所属弁護士会です。
>お願いいたします 
懲戒の申出がないと弁護士会は動きません。お願いではなくご自身で申立てをすべきです。
このポストをしたNPOの代表は、離婚問題では影響力のある方です。投稿には注意しなければなりません。
この方の論でいえば刑事弁護などできません、弁護人が凶悪事件の容疑者が無罪を主張し、有罪判決が出れば非行だ、悪徳だとはいえません。依頼人も求めに応じるのが弁護士です。だから離婚弁護士は悪徳弁護士ではありません。
離婚事件のビジネスモデルとは
離婚弁護士が裁判でとんでもない主張をしてきた。で、その時、あなたの代理人は何をしていたの?
離婚弁護士(妻側)と呼ばれる方々は、もう30年も前から、強固なビジネスモデルを築きあげてきました。
NPOを作り、役所等で離婚講座や子どもの養育に関する講座を行い「奥さん、それは旦那がDVだ!子どもを連れて早く逃げないと!」
勝ちを求められる離婚弁護士!勝たなくてもいい別居親弁護士!
母親側に就いた弁護士は勝つのが当然、常に勝ちを求められています。これはこれできつい仕事です。
問題は勝つために何でもやっていいというわけではありません。
別居親(多くは父親)の代理人の弁護士は何をしてきたか?
何もしていません。
それでも仕事は入ります。夫は忙しく平日に裁判所に行くことはできません。それでも早く誰かに依頼しないとと考え弁護士を探します。一応闘ってくれますが、ほぼ負け覚悟です。これが現実です。負ければ父親は自分の代理人には文句を言わず、相手側(母親側)代理人に文句を言うのです。
今、楽して儲かるのは母親側ではなく実は父親側の代理人ではないでしょうか!
実際は、離婚弁護士に感謝しているかもです。応戦だけの楽な仕事与えてくれます。
別居親はご立派なことは言いますが、実際はおざなり、中には多くの事件を受け放置する弁護士も出てきたようだ。

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