『市民窓口』
弁護士の事件処理について不満がある方は『市民窓口』という名称の苦情対応係が受付けます、『苦情受付』ではありません。あくまでも名称は市民窓口です。
市民窓口に電話をしてもその場で対応してくれることはありません。
予約を取って出向かなければなりません。
苦情があったとその場で、対象弁護士に電話などで伝えることはありません。
弁護士も忙しいですから、いちいち苦情の対応などできません。弁護士会の担当職員がどういう内容であったか聞き取りをするだけです。
3件の苦情で対象弁護士に通知
3件の苦情が溜まりましたら対象の弁護士に「こんなん来てますよ」と通知します。ここで担当が「そういう事件処理はやめるべきだ」とは申しません。3件まとまったら、苦情の内容を通知するだけです。
初めての苦情で副会長が対象の弁護士に苦情があったと伝える?
これはあり得ません、
何処の副会長か分かりませんが、こんな対応をすることはできないはずです。
もし1回目の苦情申立に、担当者が対象の弁護士に連絡すると言ったとしたら、その場合はおそらく
苦情が意味不明、何を言ってるか分からない興奮状態、しつこく弁護士会の業務にも支障が出るから電話を早く切りたい、やむなく「対象の弁護士に連絡する」と言ったのではないでしょうか。
もちろん弁護士には通知するわけもなく、どこかでその弁護士に会ったら、「そういうえばこの間こんな苦情があったよ。適当にあしらっておいたよ!」という程度でしょう
「注意してもらいました」
誰が注意をしてくれたかが書いてありませんが、弁護士会事務局が対象の弁護士に注意をすることはありません。弁護士の事件処理についてはその弁護士に任されていますから事務局があれこれいうことはありません、
また、当事者への対応、事件処理について怠慢であるとか杜撰であるのであれば、懲戒請求の手続きをしなければなりません。戒告・業務停止・退会命令・除名という処分はありますが、処分の中に「注意」という処分はありません。
仮に弁護士会が苦情対象の弁護士に指導監督の名目で指導監督し懲戒の手続に付さなかったとすると「弁護士同士の慣れあいではないか」「懲戒隠し」ではないかと疑いも出てくるので、注意で終わらせるのではなく懲戒手続による判断をしなくてはいけません。
弁護士懲戒手続の研究と実務「第三版」日本弁護士連合会調査室
第2章 弁護士会の懲戒制度 P103
弁護士会の指導と懲戒手続の関係 ・・・弁護士会から当該弁護士に対する指導監督の名目で当該行為の問題点に注意を与え反省を促したり、当該会員に始末書を書かせるといった対応が考えられるが、このような対応は許されないと解する。
すなわち、懲戒処分のうち戒告は「対象弁護士に対しその非行を確認させ反省を求め、再びあやまちのないように戒める懲戒処分」と解されているが、弁護士の問題行動について弁護士会が注意するということは、この戒告に極めて類似する処分と解さざるを得ず、懲戒手続を経ずにこのような処分を弁護士会がなしうるとすることは、違法の疑いが濃いからである。
懲戒手続が進行中に別途戒告に類似するこのような処分を課しえないことは容易に認められるであろうが、未だ懲戒手続に付されていない場合であっても、例えばこのような処分をした後で、当該行為について一般人からの懲戒請求がなされた場合の不都合さを考えると、このような処分をすることが問題であることは明らかであろう。
(中略)
したがって何らかの懲戒事由に該当すると判断されるときは、弁護士会は直ちに綱紀委員会に対し法58条2項に基づき調査を命じるべきであり、他方、その弁護活動において、なんら懲戒事由に該当しないと判断される場合は、弁護士会は当該弁護士に対し、原則としてして指導監督を行うべきではないということになる。
市民窓口(弁護士への苦情対応)電話相談の受付方法について(事前予約制)東京弁護士会が変更になりました。
市民窓口電話相談の受付方法について(事前予約制)2022年12月26日
当会所属弁護士の弁護士業務に関する苦情申出の窓口である市民窓口の受付方法について、利用者の方より当会に寄せられたご意見等をふまえ、2023年1月より、予約制による受付を実施します
市民窓口のご利用にあたっては、以下をご確認の上、お問合せくださいますようお願いいたします。
なお、市民窓口相談は、あくまで当会会員への苦情のお申し出を承り、対処法の一般論についてご案内をするものであり、個別の案件にかかわる法律相談をお受けするものではありませんので、ご注意ください。
市民窓口制度の詳細については、こちらをご参照ください。
苦情申出までの流れ
1.受付時間内に市民窓口専用電話番号(03-6811-2239)へご連絡ください。
応対した職員から、受付のため以下の事項をお伺いします。
①苦情対象の弁護士名(当会所属の弁護士又は弁護士法人に限ります。)
②お電話いただいた方のお名前、電話番号
③苦情対象の弁護士に関する過去の市民窓口のご利用状況
④苦情対象の弁護士とのご関係(依頼者等)
⑤予約希望日時(職員から予約可能な日時をご案内いたします。)
※弁護士に関する苦情は、当該弁護士が所属する弁護士会でお話を伺います。そのため、苦情対象の弁護士・弁護士法人が他会所属の場合や、当会所属であると確認出来ない場合には、受付は出来ませんので、ご注意ください。
※相談時間は1件につき概ね15分から20分程度となります。なお、お問合せいただいた段階で、当日の予約が全て埋まっている場合には、翌営業日以降の予約可能な日時をご案内させていただくなど、予約の状況により、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。
※同一の件に関し、繰り返しの苦情申出となる場合や、以前の苦情申出の際に当窓口としてご案内等を行った以上の対応が出来かねる場合には、受付をお断りさせていただく場合がございます。
2.上記1記載の事項の聞き取りをさせていただき、予約が完了となります。予約された日時は忘れないようご自身で控えていただくようお願いいたします。
3.ご予約いただいた日時にご自身で市民窓口専用電話番号(03-6811-2239)へお電話いただき、職員にご自身のお名前と苦情対象の弁護士名、既に予約済みであることをお伝えください。応対した職員が、予約済みであることを確認した上で、窓口担当弁護士に電話を代わりますので、担当弁護士へ苦情をお申し出ください。
※担当弁護士は、直前まで前の時間に予約された方の苦情申出に対応しているため、予約時間より前にお電話いただいてもすぐにお繋ぎすることはできずお待ちいただくことになります。予約時間どおりにお電話いただくようご協力ください。
※ご予約の時間から5分を経過してもお電話が無い場合には、担当弁護士から受付時にお伺いした電話番号へ一度ご連絡いたしますが、それでもご連絡がつかない場合には、予約はキャンセルとさせていただきます。なお、ご連絡がついた場合にも、残る時間での対応となり、時間の延長は出来かねますので、ご注意ください。
※1件あたりの対応時間は最大20分程度となりますのでご注意ください。また、他の利用者の方との兼ね合いもあり、時間を超えての対応は出来ず、お申し出の途中であっても対応を終了させていただく場合がございますので、ご了承ください。
※窓口担当弁護士の氏名は非開示となっております。
※市民窓口相談の録音等はお断りしています。録音等の事実が判明した段階で対応を打ち切り、以降のご利用をお断りさせていただく場合がありますので、ご注意ください。