自由と正義8月号 特集

特集 弁護士による中小企業・小規模事業者の伴走支援の在り方

弁護士による中小企業・小規模事業者への伴走支援とは~第74回定期総会「地域の多様性を支える中小企業・小規模事業者の伴走支援に積極的に取り組む宣言」の骨子と背景~【平田 えり】

中小企業・小規模事業者のライフサイクルに応じた伴走支援【山田 尚武】

創業者に寄り添うための伴走支援【中澤未生子】

事業承継・M&Aにおける伴走支援【大宅 達郎】

「事業再生、廃業・清算」と弁護士による伴走支援の意義【大西 雄太】

地域の中小企業支援の在り方【東 健一郎/藤田 善六/前波 裕司/井上 晴夫/乾 とも

弁護士による中小企業の国際事業の伴走支援【金山 卓晴】

 顧問弁護士・結語【土森 俊秀】

弁護士をリスペクトしない日弁連広報課

日弁連広報誌『自由と正義』は毎月特集記事を掲載します。せっかくの良い記事なのに日弁連広報課は容赦しません。ひと月ずらしてあげればよいものを・・・

(自由と正義8月号)

 

福井弁護士会で戒告処分を受けたが処分は不当だと日弁連に審査請求を求めたが棄却された。

こんなものは9月号でも10月号でも良いのに、それよりもなぜこの弁護士さんを特集記事にお呼びしたのか、処分されたことは知っていますよね。その上、お呼びしといて、こんな仕打ちをすることはないのでは、

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号

福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 前波裕司 登録番号 28662

事務所 福井市春日2-2-16 弁護士法人前波法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者A協同組合から懲戒請求者Aショッピングセンターについて株式会社Bその他とスーパー出退店交渉について株式会社Bその他とスーパー出退店交渉に関する事件を受任し、その後、上記ショッピングセンターを閉店し、資産を売却して懲戒請求者A組合を清算するとの方針に切り替えたところ、上記ショッピングセンターの資産である不動産につきC株式会社との間で売買契約が締結された2019年11月6日頃には、委任事務の内容が特定され、かつ、懲戒請求者A組合において一定の弁護士報酬を支払うことも可能な状態となったため、懲戒請求者A組合に対し、弁護士報酬について適切な説明をすることが十分可能であったにもかかわらず、単に口頭で総額を述べたのみで、その内訳及び算定方法の説明をせず、また書面、メール等の文字情報でも説明を行わなかった

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年7月24日 2023年11月1日 日本弁護士連合会