官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 8 月27 日付官報2024 年通算77件目
愛知県弁護士会 花木淳美弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 花木淳美
登録番号 42358
事務所 愛知県津島市藤里町1-55 朝日ビル305
花木法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和6年8月6日
令和6年8 月13 日 日本弁護士連合会
業務停止2024年8月6日~2024年11月5日
8月9日付 産経
花木淳美弁護士(愛知)業務停止3月 破産手続き怠る 9日付
愛知県弁護士会は9日依頼された破産手続き開始の申立てを怠ったとして、同会所属の花木淳美弁護士(60)を業務停止3月の懲戒処分にしたと発表した。
弁護士会によると、花木弁護士は平成30年6月、依頼人と自己破産手続きの委任契約を結んだが、約5年間放置した。令和元年9月以降は問合せに応ぜず、依頼人は債権者4人に約240万円の返済を強いられ、弁護士費用40万円も返済されていないという(以上産経)
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 12月号まではお待ちください