官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 8 月27 日付官報2024 年通算78件目
愛知県弁護士会 松下典弘弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 松下典弘
登録番号 46295
事務所 名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル712
松下法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和6年8月6日
令和6年8 月13 日 日本弁護士連合会
業務停止2024年8月6日~2024年10月5日
8月8日付 産経
松下典弘弁護士(愛知)業務停止2月 8月9日付 業務停止中の弁護士業務
愛知県弁護士会は9日2名の弁護士を業務停止にしたと発表した。松下典弘弁護士は業務停止1か月の懲戒処分中だった4年2月、依頼人に訴訟に関するメールを送信して業務を行った他、依頼人と委任契約書を取り交わさなかった。(以上産経)
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください
松下典弘弁護士は3回目の処分となりました
2018年10月 戒告 事件放置
2022年2月 業務停止1月 事件放置5件
2024年8月(官報)業務停止2月 業務停止中の法律行為