官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 8 月27 日付官報2024 年通算78件目
愛知県弁護士会 松下典弘弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   愛知県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 松下典弘

登録番号 46295          
事務所 名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル712            
 松下法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2月        
4 処分の効力が生じた日 令和6年8月6日
  令和6年8 月13 日     日本弁護士連合会 

業務停止2024年8月6日~2024年10月5日

8月8日付 産経

松下典弘弁護士(愛知)業務停止2月 8月9日付 業務停止中の弁護士業務

愛知県弁護士会は9日2名の弁護士を業務停止にしたと発表した。松下典弘弁護士は業務停止1か月の懲戒処分中だった4年2月、依頼人に訴訟に関するメールを送信して業務を行った他、依頼人と委任契約書を取り交わさなかった。(以上産経)

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください
松下典弘弁護士は3回目の処分となりました 
2018年10月 戒告 事件放置 
2022年2月  業務停止1月 事件放置5件 
2024年8月(官報)業務停止2月 業務停止中の法律行為