<弁護士職務の適正化に向けた取り組み>日弁連新聞2024年9月号
【日弁連短信】
最近の状況
2002年ごろから、弁護士の不祥事に関する報道が再び目立つようになった。弁護士による多額の横領事件は後を絶たない。非弁提携の問題も相変わらずである。債務整理やいわゆる国際ロマンス詐欺に関する不祥事も社会問題化している。当然、報道機関の論調も厳しく、弁護士会・日弁連としても早急に対策を講じなければならない状況である。弁護士への信頼回復は、弁護士会・日弁連に課された責務である。
過去の対策
弁護士不祥事は今に始まったことではない、古くからの問題であり、これまでにも一定の対策が講じられてきた。しかし、対策により弁護士不祥事の抑制が図られたかに見えても、やがて再発し、それによって従前の対策の不十分が明らかとなり、さらなる対策の必要性が議論される。
このような歴史が繰り返されてきた、繰り返しの中で、可能な対策は既に相当論じられているようにも思われる。
検討の視点
弁護士不祥事への対策を検討する際、取り上げられる視点がいくつかある。
実効性はあるのか、弁護士会・日弁連で実施可能か、過重な負担とならないか、不祥事などおよそ関わりのない多くの一般の弁護士にとって過度の規制とならないか、守秘義務に抵触したり、弁護士の職務の独立性に対する侵害となったりしないかといった点である。
各視点を踏まえた総合的な考慮の結果、これまでの弁護士不祥事対策が策定されてきた。
今後の課題
これらの検討の視点は依然として重要なものである。他方、過去の対策をもってしても、弁護士不祥事の根絶に至っていないこともまた事実である。このことを踏まえ、真に実効的な対策を講じるためには、ある視点から実施困難とされてきた対策が本当に困難なのか、困難とされる理由を回避する手法がないのかといった点を、さらに踏み込んで検討することが必要になるかもしれない。
日弁連では、既存の委員会や新たに設置したワーキンググループにおいて、業務広告の在り方の問題を含め、弁護士不祥事に対する新たな対策を検討している。
真摯な議論を通して早急に対策を立案し、実行に移す必要がある、弁護士への信頼回復に残された時間は長くはない(事務次長 菊池秀)
弁護士自治を考える会
日弁連新聞に弁護士にとって耳の痛いことを掲載すること自体が珍しいことでもあります。
結局具体的な対策や方向性は示されない。という感想を持ちました。
当分何も出ないでしょうね。
横領事件は預り金の口座を事件毎に設けるしかないという日弁連
金に困った弁護士の前に通帳と銀行印があれば着服するでしょう。わずかな不届きものに対して多くの真面目な弁護士がバカを見る。逆にいえば、多くのまともな弁護士が一部の不届きものの弁護士を庇っているからいつまで経っても不祥事は治まらないのではないでしょうか、
菊池秀弁護士 登録番号29914 TMI総合法律事務所