当会会員に対する破産手続開始決定のお知らせ
当会所属の川口正輝会員(G&C債権回収法律事務所)は、2024年(令和6年)10月2日、大阪地方裁判所により破産手続開始決定を受け、破産管財人として塩路広海弁護士が選任されましたので、お知らせします。
今後の破産手続のことについては、近々、破産管財人がホームページを開設する予定ですので、そのホームページをご覧ください。 破産管財人がホームページを開設した段階で、改めて当会のホームページにてお知らせをいたします。
(破産管財人) 塩路広海弁護士
塩路法律事務所
また、当会でも、川口正輝会員に対する破産手続開始決定等に関するQ&Aを作成しましたので、併せてご確認くださいますようお願いいたします。
なお、川口会員の破産手続開始決定に伴い、2023年(令和5年)12月20日に開設した臨時相談窓口は、2024年(令和6年)10月4日をもって終了させていただきます。
【川口正輝会員に対する破産手続開始決定等に関するQ&A】当会が、2024年(令和6年)8月26日、大阪地方裁判所に対して、川口会員の破産手続開始申立てを行った理由は、下記のとおりです。
川口会員は、いわゆる国際ロマンス詐欺又は国際投資詐欺(以下「国際ロマンス詐欺等」といいます。)の多数の被害者から被害回収に関する事件を受任するにあたり
⑴広告業者及び当該広告業者から派遣された事務員に自己の弁護士名義を利用させ、法律事務を取り扱わせるなど弁護士法に違反する行為を行っており、また、
⑵同会員による広告表示は、これを目にした国際ロマンス詐欺等の被害者に対して、一般に、国際ロマンス詐欺等の事件の被害回復が現実には難しいにもかかわらず、あたかも同会員に依頼をすれば高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤信させる表示であり、誤導にわたる情報にあたるおそれが大きいものでした。
当会の調査で、2023年(令和5年)11月末の時点で、同会員が受任した国際ロマンス詐欺等の事件について、依頼者数は約1800名、受領した着手金総額は約9億6000万円にのぼっていたことが判明しています。
そこで当会は、これ以上の被害の拡大を防ぐために、2023年(令和5年)12月20日、同会員について懲戒申立てを行ったことを公表するとともに、同日から2024年(令和6年)7月30日まで特設電話相談窓口を設置するなどの対応をとってきました。
しかし、これまでの当会の調査によれば、同会員が受領した着手金の大半は既に広告業者らに流出しており、同会員の財産状況からすると、全ての被害者に対する着手金全額の返還は到底困難と考えられるところ、同会員が一部の債権者だけに返還を行うことで同会員の資産が枯渇し、その結果、大多数の被害者が全く被害弁償を受けられない事態に至ることは望ましくないことから、当会は、破産法という法的手続に則った適正かつ公平な被害救済を図るために、同会員に対する破産手続開始申立てを行うとともに、同会員の財産が偏頗的に逸出することのないよう保全処分命令の発令を求めることにしたものです。 以上