官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 10 月⒒ 日付官報2024 年通算87件目
大阪弁護士会・中井光弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 中井 光

登録番号 24252         
事務所 大阪市」北区西天満5-11-7 サンク西天満ビル7階            
 土佐堀法律事務所                
3 処分の内容 戒告       
4 処分の効力が生じた日 令和6年9月25日
  令和6年9 月26 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号まではお待ちください
懲戒に関する情報、報道はありません。中井弁護士は2回目の処分となりました。
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年4月号

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中井光 登録番号 24252

事務所 大阪市北区西天満5-11-7 サンク西天満ビル2階

土佐堀法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年3月、法テラスを利用することを前提に、懲戒請求者から元夫に対する財産分与及び年金分割の調停申立事件を受任したが、懲戒請求者から法テラスの申込みに必要な資料等を徴求して審査を受け、援助決定の内容に従った代理援助契約書を作成できるようにすべきところ、これを怠り、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、調停の申立てをしていないにもかかわらず、懲戒請求者からの問合せに対して、調停を申し立てたことを前提とした事実とは異なる説明をした。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2018年10月頃以降、2019年5月24日に懲戒請求者から委任契約を解除されるまでの間、事件処理をせずに放置した。

(4)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、戒請求者から委任契約を解除され、預金通帳数冊、戸籍謄本、住民票、年金分割のための情報通知書など懲戒請求者から預かった資料等の返還を求められたにもかかわらず、その返還をしなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第35条に、上記(4)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年7月13日 2022年4月1日 日本弁護士連合会

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