弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・杉山程彦弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件の裁判遅延行為
杉山程彦弁護士は3回目の処分となりました。
X(旧Twitter)で共同親権を求めています。また単独親権派の同居親代理人を攻撃しています。
弁護士はあくまで依頼者の代理人です。裁判を延ばしたい依頼人の為にと行動したのでしょうが業務停止が付けば他の依頼者に迷惑がかかることを考えて行動すべきです。
過去に例のない懲戒委員会期日を公開した被懲戒者、
処分要旨には発言の記載はありません。よく業務停止1月で済んでいると思います。
懲戒請求者は同居親(母親)の代理人弁護士(東京)
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 杉山程彦 登録番号 37300
事務所 神奈川県横須賀市若松町3-4山田ビル プレミア法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年9月5日、Aの手続代理人として、Aの妻であるBを相手方として申し立てた婚姻費用減額調停事件において証拠として、誤って自らが手続代理人として関与した第三者を当事者とする調停証書を提出した。
(2)被懲戒者は、Bが懲戒請求者C弁護士を訴訟代理人として提起したAを被告とする離婚等請求事件について2019年9月5日Aの訴訟代理人に就任したところ、不当な訴訟遅延の目的を有し、裁判の公正を妨げるべき事情には当たらないにもかかわらず、裁判官の訴訟指揮等に関することを理由として、裁判官の忌避申立て及びその却下決定に対する即時抗告を3回行い、裁判所との間の日程調整に協力せず、かえってAの代理人を辞任することによりその調整を阻害し、その後、Aの代理人に就任したものの、期日の指定に協力せず、また裁判官が期日を終了させる前に一方的に退廷し、裁判官がその場で次回期日を指定することを阻害し、2022年7月25日になるまで、Bの主張に対する認否及び反論並びにそのための立証活動を意図的に怠るなどして、上記事件の審理を遅延させた。
(3)被懲戒者はAから受任したBが監護するDについての面会交流審判事件等について、2020年6月9日に開かれた審判期日において、Aと共に、大声を出して騒ぎ立て裁判官が期日の打ち切りを宣言すると、実力行使により裁判官並びにB及びその手続代理人であった懲戒請求者C弁護士が退廷することを妨害した。
また、被懲戒者はその審判廷内で、これからDに会いに行く旨大声で叫び、これをB及び懲戒請求者C弁護士が断ったにもかかわらず、Aと共にDと面会するためにBの自宅前公道に赴き、Bの自宅に向かって大声で呼び掛ける等の行為を約30分間にわたって行った。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第18条に上記(2)の行為は同規程第76条に上記(3)の行為は同規程第1条及び第74条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会
当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 2024年03月29日更新
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本日、当会は、2024年2月21日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の杉山程彦会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、同処分は効力を生じました。