弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・杉山程彦弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・離婚事件の裁判遅延行為

杉山程彦弁護士は3回目の処分となりました。

X(旧Twitter)で共同親権を求めています。また単独親権派の同居親代理人を攻撃しています。

弁護士はあくまで依頼者の代理人です。裁判を延ばしたい依頼人の為にと行動したのでしょうが業務停止が付けば他の依頼者に迷惑がかかることを考えて行動すべきです。

過去に例のない懲戒委員会期日を公開した被懲戒者、

処分要旨には発言の記載はありません。よく業務停止1月で済んでいると思います。

懲戒請求者は同居親(母親)の代理人弁護士(東京)

懲 戒 処 分 の 公 告

 神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 杉山程彦 登録番号 37300

事務所 神奈川県横須賀市若松町3-4山田ビル プレミア法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2019年9月5日、Aの手続代理人として、Aの妻であるBを相手方として申し立てた婚姻費用減額調停事件において証拠として、誤って自らが手続代理人として関与した第三者を当事者とする調停証書を提出した。

(2)被懲戒者は、Bが懲戒請求者C弁護士を訴訟代理人として提起したAを被告とする離婚等請求事件について2019年9月5日Aの訴訟代理人に就任したところ、不当な訴訟遅延の目的を有し、裁判の公正を妨げるべき事情には当たらないにもかかわらず、裁判官の訴訟指揮等に関することを理由として、裁判官の忌避申立て及びその却下決定に対する即時抗告を3回行い、裁判所との間の日程調整に協力せず、かえってAの代理人を辞任することによりその調整を阻害し、その後、Aの代理人に就任したものの、期日の指定に協力せず、また裁判官が期日を終了させる前に一方的に退廷し、裁判官がその場で次回期日を指定することを阻害し、2022年7月25日になるまで、Bの主張に対する認否及び反論並びにそのための立証活動を意図的に怠るなどして、上記事件の審理を遅延させた。

(3)被懲戒者はAから受任したBが監護するDについての面会交流審判事件等について、2020年6月9日に開かれた審判期日において、Aと共に、大声を出して騒ぎ立て裁判官が期日の打ち切りを宣言すると、実力行使により裁判官並びにB及びその手続代理人であった懲戒請求者C弁護士が退廷することを妨害した。

また、被懲戒者はその審判廷内で、これからDに会いに行く旨大声で叫び、これをB及び懲戒請求者C弁護士が断ったにもかかわらず、Aと共にDと面会するためにBの自宅前公道に赴き、Bの自宅に向かって大声で呼び掛ける等の行為を約30分間にわたって行った。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第18条に上記(2)の行為は同規程第76条に上記(3)の行為は同規程第1条及び第74条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会

 

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 2024年03月29日更新

本日、当会は、2024年2月21日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の杉山程彦会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、同処分は効力を生じました。

今般の懲戒処分は、当該会員が、受任した事件において、不当な目的のため、裁判官に対する忌避申立てを繰り返すなどして、訴訟を約3年6か月遅延させ、また、同一当事者間の別の受任事件において、自らが手続代理人として関与した同事件と無関係の第三者を当事者とする調停調書を証拠として提出し、そして、同一当事者間の更に別の受任事件において、審判廷内において大声を出し、審判官の退廷を妨害すると共に、審判の過程を無視し、依頼者と一緒になって実力行使で依頼者の子との面会交流を実施しようとしたというものです。

被懲戒者は、上記証拠提出行為以外は反省の念を一切示しておらず、過去2回当会から戒告処分を受けていることなどの事情に鑑み、業務停止1月の処分となりました。

当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。

2024年3月29日 神奈川県弁護士会  会長 島崎 友樹

1月17日懲戒委員会期日を公開した神奈川県弁護士会【傍聴メモ】対象弁護士自爆攻撃失敗?話にならんわアホすぎて

一部抜粋
▼対象弁護士
裁判所が異様な対応をしており公平な裁判が受けられるとは思わなかった。子どもの連れ去りの事件を受任しているから全ての依頼を遅らせたかった。
□委員
裁判で基本的な主張書面を出さなかったのは
▼対象弁護士
膨大な資料のため作れなかった。
□委員
綱紀委員会では弁護士を辞めてもいいと言っていましたが 
▼対象弁護士・
バッジは欲しくない
□委員
過去に2回処分を受けているが確定しているのか?
▼対象弁護士
確定している。
□委員
過去の処分を反省しているのか 
▼対象弁護士
子どもの連れ去り事件を受任し私のような弁護士がいなくなったらどうするのか?あなた方委員は子どもの連れ去り事件に対してどう思っているのか!
離婚事件を受任したこともあるはずであり、恥ずかしくないのか!裁判所が公平じゃないからだ!
激高して同じ趣旨を繰り返し発言)
□委員
ひとつ言えることは自分だけが正しいと思わないで欲しい
●依頼者・裁判所がなんども不正をしている(傍聴席より不規則発言 注意される)
(対象弁護士の記憶が曖昧な点があり傍聴席の依頼者に質問を投げる。依頼者の発言は許されていないため委員から不規則発言を何度も注意される。)
▼対象弁護士(委員に向かって)
あなた方は私を陥れたいようですが、日弁連万歳であなた方のお子さんや孫が連れ去られたら、明日は我が身だから
審議中断し傍聴人は退席、懲戒委員のみの審議となった。